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東京都内の古物商許可申請代行

古物商許可申請(東京都)

料金表 (税込)

業務内容料金(税込)
古物商許可申請代行(個人名義)¥40,000
古物商許可申請代行(法人名義)¥50,000
※警察署での申請手数料¥19,000が別途必要となります。

古物商許可が必要なケース

古物商の許可は中古品の売買、交換、レンタル、委託販売等お金を稼ぐ目的で中古品を買い取り、仕入れ、商行為をするために必要な許可です。以下の項目に該当する取引を行う場合、古物商許可の取得が必要となります。

古物商許可が必要なケース
  • 古物を買い取り売る
  • 古物を買い取って、修理した上で売る
  • 古物を買い取って、使える部品採りをして売る
  • 中古品の委託販売のみをする
  • 古物を別の古物と物々交換する
  • 古物を買い取ってレンタルさせレンタル料を徴収するサービス
  • 国内で買い取った古物を海外へ輸出する
  • ネット上でこれらの商行為を行う

古物商許可が必要な理由

古物商を営業するのに許可が必要な理由を知っていますか?

古物営業の許可制の理由は、盗品を市場に流通させないように防ぐためです。

盗品は、処分する際に中古市場に流されることが多いのです。つまり、中古品とみせかけて盗品を買い取らせて処分してしまうのです。窃盗だけならまだしも、これらに殺人など重大な犯罪行為が絡んでいることも少なくありません。

ですから、取引相手が持参したものが実は窃盗などに代表される犯罪によって手に入れたものだった、という可能性は常に捨てきれません。

そこで、古物営業を許可制とし、公安委員会の管理下に置きました。許可を取る際に許可番号の記載された許可証が渡されますが、この番号は古物商を登録管理し、盗品が市場に流通するのを防ぐという役割があります。

その代表的なものとして「品触れ」というものがあります。

品触れは盗品が中古市場へ出回った際に警察が古物商へその品の特長などを連絡しておき、手元にその品がある場合はそれぞれの古物商に対し警察へ報告義務を課しています。

盗品が中古市場へ流通した際も速やかに追跡し特定が可能とするために、許可がなければ中古品を買い受けすることができないのです。

古物商許可が不要なケース

古物商許可は商行為、つまりお金を稼ぐ目的のもとに中古品を仕入れる場合に必要となります。

そのため次のような場合には古物商許可は不要です。

古物商許可が不要なケース
  • 不要になった私物を売る
  • 古物営業法施行規則に該当しない物
  • 売買や交換または委託を受けた上で売買する。委託を受けて交換する。

古物に該当する物の13の区分

 古物には古物営業法上で区別された13種類の区分があります。

 これらに該当する物品の売買を行う場合には古物商許可が必要となります。

古物13種類の区分
  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • バイク・原付
  • 自転車類
  • カメラ類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

古物商許可を得る際に、これから主に取り扱う古物のメイン区分を1つだけ選択する必要があります。ただし、メインの分野以外のサブ分野でもこれらの中から複数選ぶことができます。ですが、ここで選んだ取り扱う古物のメイン区分は古物商許可を得た際に作成するプレートに表示されることになるため慎重に検討しましょう。

取り扱う古物のサブ品目で、すべての品目を選択することもできますが、できるだけ取り扱うものの品目の記載は必要最低限にとどめましょう。13種類すべて選択すると警察の審査が長引き、本当にそれらの品目を取り扱う意思の有無の確認など、許可を得るための時間や手間がかかる傾向があります。

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