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都内の車庫証明・外国人在留資格・各種【ビザ】申請取次から永住・帰化まで行政書士ネスト法務事務所へお任せください。

永住申請と条件|行政書士取次サポート文京・巣鴨・池袋

永住申請と条件|行政書士取次サポート文京・巣鴨・池袋

永住許可申請は条件が多く、現在保有している在留資格(ビザ)によっても条件が変化します。まずは簡単にご自身がどの条件に該当するか確認してみてください。

10年以上日本に継続して在留しており、そのうち5年以上は就労ビザで収入を得て生計を立てている。

  • 現在の在留カード上で3年以上の在留期限を許可されていること
  • 年収300万円以上あり、家族も一緒に永住申請する場合は1人あたり+70万円以上の収入があること
  • 健康保険や年金及び住民税などを数年にわたって納付期限に遅れずに納付していること
  • 日本人または永住者で身元保証人となってくれる方がいること
  • 日本在留中に3ヶ月以上にわたり出国していた履歴がないこと
  • 法令違反歴がないこと

永住許可を受けるメリット

永住者となることで、在留制度上のほかにも様々な点で社会的なメリットがあります。さらに、そのメリットは自身のご家族にも及びます。

ご家族が日本にいて条件を満たす場合は一緒に永住申請をすることができます。

永住許可を受けるメリット
  • 就労職種制限がなくなる
  • 在留期限がなくなる
  • 社会的信用が高くなり、住宅ローンなども組みやすくなる
  • 在留資格(ビザ)更新が不要となる
  • 配偶者である夫や妻、子どもの在留資格が有利になり永住者や永住者の配偶者等ビザに変更できる

永住許可申請から許可が下りるまでの期間

永住許可は申請から許可が下りるまで少なくとも6ヶ月、長い場合は1年半ほどかかります。

永住者申請必要書類

永住者申請に必要な基本的な提出書類となります。

必要書類備考
永住申請書
証明写真たて4㎝・よこ3㎝ 直近3ヶ月内のもの
住民票
在職証明書
理由書
了解書
課税証明書
納税証明書
(その3)
直近過去5年分
預金通帳の写し直近過去5年分
健康保険証の写し
ねんきん定期便
ねんきんネット
ねんきん定期便であれば直近2年分
★ ねんきんネットであれば各月の年金記録の印刷画面

取得永住

永住者の外国人の方に日本国内で子どもが生まれた場合は取得永住といい、所定の手続きを行うことで、子どもにも永住許可がおります。

30日を超えると在留資格が許可されたとしても永住者の配偶者等ビザとなります。永住者の配偶者等ビザとなった子どもは永住者の実子として1年の日本在留ののちに永住許可申請を行うことができます。

ただし、永住者である外国人の親が生活保護を受けていたり、税金や社会保険料等を納付していない、退去強制事由に該当するなど、公的義務を適切に履行していない場合は例外となります。また両親のどちらかが日本人であれば日本国籍を得ることも選択可能です。ただしその場合は、永住者外国人の方の母国国籍は二重国籍となるため取得できません。

取得永住が不許可になるケース
  • 生活保護を受けていた
  • 税金や社会保険料等を納付していない
  • 退去強制事由に該当する

取得永住の場合、子どもが本邦で出生後30日以内に永住許可申請および在留資格取得許可申請の両方を申請することになります。永住許可が出るために時間がかかり、不法滞在になるのを防ぐためこのような手続きとなります。

取得永住必要書類

提出書類備考
在留資格取得
許可申請書
永住許可申請書
質問書別記3号様式
身元保証書永住申請用
身元保証書その他在留資格用
出生届記載事項証明書
住民票世帯全員分
住民税課税証明書
住民税納税証明書
納税証明書
(その3)
健康保険証の写し
国民健康保険領収証書★または国民健康保険税の納税証明書
ねんきん定期便全期間の記録を記載
在職証明書
確定申告書★経営者・事業主のみ
パスポート★子どものもの・発行されてから提出

当事務所の在留資格申請取次サポートはご相談者様から安心してご依頼いただくためのサービス内容を設けております。

まずは、お気軽にご相談ください

特長❶ 無料相談

3ヶ月内に必要な在留資格(VISA)変更や更新手続きについての無料相談を受付けております。一般的な疑問点にお応えします。
正式にご依頼いただいた際には、お伺いしたお客様の状況の前例を調査し、ご相談者様の在留選択の可能性を可能な限り広げます。

特長❷ 明確な料金体系

ご相談の際に事前に料金説明をさせていただきます。
当事務所は「着手金制」を採用しております。
ご依頼時に着手金として総額の半額(50%)をお預かりし、許可取得後に残りの半額のお支払いが確認できましたら新しい在留カードまたは在留資格認定証明書等の成果物をお送りいたします。

特長❸ 入管との連絡・交渉

お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局との連絡および交渉なども対応します。日本語があまりできなくでも安心してご依頼いただけます。

特長❹ 再申請による万全フォロー

当事務所は許可取得に万全を期しますが、万が一、不許可になった場合、補正を行い再申請することで許可となる見込みがあるケースでは、入管へ問題点を伺い改善と修正をした上でもう一度再申請を”無料”で行います。

特長❺ 安心の返金保証

それでも不許可になった場合や、これ以上許可の見込みがないと入管に告げられた場合、お預かりしている着手金は全額返金させていただきます。安心してご依頼ください。

よくある質問 Q & A

ビザは申請してからどのくらいで交付されますか?

必要となる手続にもよりますが、在留資格変更申請や在留期間更新申請であれば申請した日より1ヶ月程度でビザ交付となります。在留資格認定証明書交付申請(COE交付)の場合は3ヶ月程度が目安となります。就労先の会社や機関、個人の状況によって変動します。一般的に有名企業や機関、高度人材などであればポイント評価表などで高ポイントであれば早めの結果が出るケースが多いです。

依頼する場合はどのタイミングでいくらの支払いとなりますか?

当事務所は正式なご依頼を受け契約時に見積額の50パーセントを着手金としていただいております。残りの金額50パーセントは許可取得後、1週間内にお支払いくださいますようお願いします。

無料相談はどこまで答えていただけますか?

一般的な質問でしたらお答えが可能です。ただし詳細な状況や個別的なケースの場合、具体的回答のできる範囲に限度があります。尚、申請書の添削やチェックは行いませんのでご了承ください。また無料相談にてお答えした内容に関して、弊所で責任は負いませんのでご留意ください。

相談や面談は事務所に行く必要がありますか?

ご予約いただいた上で、事務所でご相談を受けることはもちろん、通話アプリなどを利用したオンライン申請なども可能です。また、遠方でなければ私からご希望の場所へお伺いすることも可能です。ご希望であればお近くのカフェなどでも可能です。

こちらのウェブサイトに記載されている必要書類を提出すればビザは取れますか?

入管や当事務所のウェブサイトに記載されている提出書類は申請のための最低限の書類となります。申請者にはそれぞれ異なった状況にあり、同じ提出書類で入管側の審査したい内容に適合するとは限らないためです。そのため、受理はされますが許可が当然に取れるものではありません。当事務所にご依頼いただいた場合は、ご面談を通して、より許可可能性が上がるよう個別のケースに合わせて提出書類をアレンジさせていただきます。

もし不許可になった場合はどうなりますか?

許可取得のため万全を尽くしますが、万が一不許可となった場合、入管側から不許可理由などを伺い、改善したうえで追加料金なしの無料で再申請をいたします。許可可能性が見込めない場合は、依頼時にお支払いいただいた着手金全額をご返金いたしますので、安心してご依頼ください。

一度不許可になった案件も依頼できますか?

一度不許可になった場合でも、改善点を見つけ出し修正して申請することで許可を受けられる場合もあります。まずは具体的な状況を伺わせていただければと思います。ぜひ一度ご相談ください。

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