就労ビザ|在留資格申請取次サポート文京区・巣鴨
就労ビザ|在留資格申請取次サポート文京区・巣鴨
就労ビザとは、外国人が日本で就労しその対価として報酬を得る場合に必要となる在留資格です。就労可能な在留資格(ビザ)ごとに定められている基準に、日本での活動実態が該当する必要があります。
就労ビザ取得のための手続きは大きく分けて以下の3ついずれかの手続きとなります。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE発行)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
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ふきだしをタップで各手続の説明が出ます
雇用予定の外国人本人が現在日本に在留しておらず国外から招聘し呼ぶケース
外国人従業員を雇用する場合には、従事する仕事内容が下記に挙げられた就労系在留資格ごとに定められた許可要件や基準に適合している必要があり、これらに適合しない在留資格を申請しても不許可となってしまいます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定技能1号・2号
- 介護
- 教育
- 教授
- 研究
- 医療
- 報道
- 芸術
- 宗教
- 興行
- 法律・会計
- 高度専門職1号・2号
- 技能
- 特定活動46号
ここでは簡単にですが、参考にいくつかの代表的な就労系ビザの要件を簡単にご紹介します。
代表的な就労系在留資格・ビザの要件
ほかにも多くの要件がありますのでまずはお問い合わせください。

【技術・人文知識・国際業務】ビザ
- 大学または専門学校を卒業し、専攻した人文科学または自然科学の知識を生かした業務に従事予定またはその業務について既に10年以上の実務経験がある
- 語学や翻訳、通訳等の業務に従事予定で3年以上の業務経験がある
- 日本にある公私の機関との雇用等の契約を締結し、日本人と同等以上の報酬であること

【高度専門職】ビザ
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
- 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
- ポイント計算表で70点以上であること

【特定活動46号】ビザ
- 本邦の4年制大学を卒業していること
- JLPTでN1相当の評価を受けていること
- 従事する業務が日本語で円滑なコミュニケーションを働きかける業務であることetc…。
在留資格変更・在留資格認定証明書(COE)交付申請の主な必要書類
在留資格変更および在留資格認定証明書交付申請(COE)の際にお客様にご用意いただく主な基本書類となります。なお、ご依頼いただいた場合は、ヒアリングを行ったうえ、当事務所で許可可能性を上げるために追加で書類収集や、作成をいたします。
就労ビザ必要書類 | 備考 |
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申請書 | |
証明写真 | たて4㎝・よこ3㎝ |
法定調書合計表 | |
卒業証明書 成績証明書 出席証明書 | |
雇用契約書 労働条件通知書 | 雇用契約書には在留資格が許可されたのちに契約効力をもつ旨を記載 |
履歴事項全部証明書 | 就労先の法人登記謄本 |
決算報告書 |
在留期間更新許可申請の主な必要書類
在留期間更新許可申請の際に、お客様にご用意いただく主な基本書類となります。なお、ご依頼いただいた場合は、ヒアリングを行ったうえ、当事務所で許可可能性を上げるために追加で書類収集や、作成をいたします。
就労ビザ必要書類 | 備考 |
---|---|
申請書 | |
証明写真 | たて4㎝・よこ3㎝ |
法定調書合計表 | |
課税証明書 | |
納税証明書 |
就労ビザ取得までの手続きの流れ
まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所の在留資格申請取次サポートはご相談者様から安心してご依頼いただくためのサービス内容を設けております。

特長❶ 無料相談
3ヶ月内に必要な在留資格(VISA)変更や更新手続きについての無料相談を受付けております。一般的な疑問点にお応えします。
正式にご依頼いただいた際には、お伺いしたお客様の状況の前例を調査し、ご相談者様の在留選択の可能性を可能な限り広げます。

特長❷ 明確な料金体系
ご相談の際に事前に料金説明をさせていただきます。
当事務所は「着手金制」を採用しております。
ご依頼時に着手金として総額の半額(50%)をお預かりし、許可取得後に残りの半額のお支払いが確認できましたら新しい在留カードまたは在留資格認定証明書等の成果物をお送りいたします。

特長❸ 入管との連絡・交渉
お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局との連絡および交渉なども対応します。日本語があまりできなくでも安心してご依頼いただけます。

特長❹ 再申請による万全フォロー
当事務所は許可取得に万全を期しますが、万が一、不許可になった場合、補正を行い再申請することで許可となる見込みがあるケースでは、入管へ問題点を伺い改善と修正をした上でもう一度再申請を”無料”で行います。

特長❺ 安心の返金保証
それでも不許可になった場合や、これ以上許可の見込みがないと入管に告げられた場合、お預かりしている着手金は全額返金させていただきます。安心してご依頼ください。
よくある質問 Q & A
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ビザは申請してからどのくらいで交付されますか?
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必要となる手続にもよりますが、在留資格変更申請や在留期間更新申請であれば申請した日より1ヶ月程度でビザ交付となります。在留資格認定証明書交付申請(COE交付)の場合は3ヶ月程度が目安となります。就労先の会社や機関、個人の状況によって変動します。一般的に有名企業や機関、高度人材などであればポイント評価表などで高ポイントであれば早めの結果が出るケースが多いです。
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依頼する場合はどのタイミングでいくらの支払いとなりますか?
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当事務所は正式なご依頼を受け契約時に見積額の50パーセントを着手金としていただいております。残りの金額50パーセントは許可取得後、1週間内にお支払いくださいますようお願いします。
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無料相談はどこまで答えていただけますか?
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一般的な質問でしたらお答えが可能です。ただし詳細な状況や個別的なケースの場合、具体的回答のできる範囲に限度があります。尚、申請書の添削やチェックは行いませんのでご了承ください。また無料相談にてお答えした内容に関して、弊所で責任は負いませんのでご留意ください。
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相談や面談は事務所に行く必要がありますか?
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ご予約いただいた上で、事務所でご相談を受けることはもちろん、通話アプリなどを利用したオンライン申請なども可能です。また、遠方でなければ私からご希望の場所へお伺いすることも可能です。ご希望であればお近くのカフェなどでも可能です。
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こちらのウェブサイトに記載されている必要書類を提出すればビザは取れますか?
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入管や当事務所のウェブサイトに記載されている提出書類は申請のための最低限の書類となります。申請者にはそれぞれ異なった状況にあり、同じ提出書類で入管側の審査したい内容に適合するとは限らないためです。そのため、受理はされますが許可が当然に取れるものではありません。当事務所にご依頼いただいた場合は、ご面談を通して、より許可可能性が上がるよう個別のケースに合わせて提出書類をアレンジさせていただきます。
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もし不許可になった場合はどうなりますか?
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許可取得のため万全を尽くしますが、万が一不許可となった場合、入管側から不許可理由などを伺い、改善したうえで追加料金なしの無料で再申請をいたします。許可可能性が見込めない場合は、依頼時にお支払いいただいた着手金全額をご返金いたしますので、安心してご依頼ください。
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一度不許可になった案件も依頼できますか?
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一度不許可になった場合でも、改善点を見つけ出し修正して申請することで許可を受けられる場合もあります。まずは具体的な状況を伺わせていただければと思います。ぜひ一度ご相談ください。