【再入国許可】と【みなし再入国許可】のちがい

【再入国許可】と【みなし再入国許可】のちがい
在留カードを保有して日本に在留されている外国人の方が、日本から出国して外国に行く場合、再入国許可を申請取得する必要があります。
仮に、再入国許可を取得しないで出国した場合は単純出国という取り扱いになり、現在保有している在留資格(ビザ)は取り消しとなってしまいます。
再入国許可には大きく分けて2つの種別があります。ひとつは一般的な【再入国許可】、他方は【みなし再入国許可】と呼ばれるものになります。さらに再入国許可の中には通常の再入国許可と数次入国許可と呼ばれるものが存在します。
再入国許可
一般的な再入国許可は、日本を出国して1年以上離れるケースで申請の対象となります。(1年未満で日本に帰国する場合は、後に解説する【みなし再入国許可】の対象となります。)
再入国許可を得るためには再入国許可を入管へ申請して取得する必要があります。原則申請して即日で交付されます。
再入国許可の申請手数料は4,000円です。
再入国許可の期間は現在の在留資格(ビザ)で許可された在留期間の満了日まで、最長で5年(特別永住者除く)となっています。
注意点として2025年現在、入管法では在留資格変更や在留期間更新は、申請者である外国人本人が日本国内に居るときのみ可能であると定められています(法定代理人等がいる場合を除く)。
そのため、在留資格変更や在留期間更新の時期が迫っている場合はあらかじめ申請を済ませ、出国するようにしましょう。
数次再入国許可
再入国許可がみなし再入国許可と異なる点は、「再入国できる期間が長く設定されている」という点と、「複数回の再入国許可が取得できる点」が挙げられます。
こちらは数次再入国許可と呼ばれており、相当の理由がある場合に許可されるものですが数次再入国許可を受けた期間は何度でも再入国が可能になります。
数次再入国許可の申請手数料は7,000円です。
数次再入国許可の期間は現在の在留資格(ビザ)で許可された在留期間の満了日まで、最長で5年(特別永住者除く)となっています。
みなし再入国許可
みなし再入国許可は、日本を出国してから1年未満の期間内に再入国することが決まっている中長期在留者が対象となる簡易的な再入国許可の手続きです。
出国時、空港でEDカードの再入国記入欄のみなし再入国へチェックを入れて出国します。

もし、みなし再入国許可欄にチェックを入れなければ単純出国とみなされ、現在保有している在留資格(ビザ)を失ってしまいますので注意が必要です。
▼
みなし再入国許可は手数料がかかりません。
みなし再入国で再入国が許可される期間は1年未満または在留期間の満了日いずれか早い方となります。
みなし再入国の対象とならない者
ただし申請者が次のいずれかに該当する場合、みなし再入国許可の対象外となりますので再入国許可をあらかじめ取得することが在留資格(ビザ)を失効しないで済むために必須の手続きとなってきます。
該当する場合は再入国許可が必要です
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可を途中で再入国許可に変更はできない
みなし再入国許可は簡易的な手続きですが、出国先で予期せぬトラブルが生じ、許可期間中に日本へ再入国できない場合などは注意が必要です。
みなし再入国許可は出国確認の際にみなし再入国許可の意図を表明し出国した場合には、遡って再入国許可によって出国したと取り扱うことはできないとされています。
このようなトラブルが生じる可能性があればあらかじめ再入国許可を取得して出国しましょう。
申請者が仮に有効な再入国許可を取得していたとしても、出国中に日本大使館や領事館などで再入国許可での出国に取扱を変更することもできません。