働ける在留資格と働けない在留資格
働ける在留資格と働けない在留資格がある
在留資格には働ける在留資格と原則働けない在留資格があるのを知っていますか?
前回記事で、在留資格は大きく分けて①活動系在留資格と②居住系在留資格の2つに分けることができることを見てきました。
在留資格を2つに分けると?
- 活動系在留資格
- 居住系在留資格
この記事ではこの2つに分けられた在留資格のうち、それぞれどんな特徴があるのか。また、どの在留資格なら働け、どの在留資格なら働けないのかについて解説します。
それでは①の活動系在留資格から見てみましょう。
①活動系在留資格
活動系在留資格については以下の表に列挙されている在留資格になります。
このうち、就労できる在留資格は1の表および2の表のすべての在留資格と5の表の特定活動になります。
ちょうどピンク色で塗りつぶされているところですね。
法別表 第1 | 活動類型資格 |
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1の表 | 外交・公用・教授・芸術・宗教・報道 |
2の表 | 高度専門職・「経営・管理」・「法律・会計業務」・医療・研究・教育 「技術・人文知識・国際業務」・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習 |
3の表 | 文化活動・短期滞在 |
4の表 | 留学・研修・家族滞在 |
5の表 | 特定活動の一部 |
注意点としては、原則、就労できるのはそれぞれの在留資格で定められている就労活動内容のみとなる点です。
尚、特定活動については、一部が一定範囲に限り就労可能な業務限定就労可能資格となっているので注意が必要です。
就労はできるけど在留資格で定めれらてる活動範囲内でのみ可能
活動系資格は、1の表、2の表のすべての在留資格と5の表の特定活動の一部が就労可能だということは先ほど見た通りです。しかし、これらの在留資格で許されている就労活動は、それぞれの在留資格で定められている仕事の活動の範囲のみになります。(具体的には個別の在留資格のページをご覧ください)。
たとえば?
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では「本邦においてできる活動」として以下のように定義がされています。
”本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動”
➡ つまり、原則この活動に該当する就労活動のみ可能ということになります。
在留資格で定められている仕事内容以外の収入・報酬を得る活動をするためには?
活動系資格で定められている就労活動以外の活動によって収入や報酬を得る場合、在留資格とは別に「資格外活動許可」という許可を入管から得る必要があります。
②居住系在留資格
地位等類型資格に関しては、どの在留資格でも制限なく就労が可能です。
つまり、活動類型資格で制限されていた就労活動内容以外の仕事をしても問題ありません。
また、時間的な制限もなく、日本人と同じように働くことができます。
法別表第2 地位等類型資格 |
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永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 |
就労できない在留資格
原則、就労できない在留資格は次の通りです。
ブルーで塗りつぶされた在留資格は原則就労できません。
法別表 第1 | 活動類型資格 |
---|---|
1の表 | 外交・公用・教授・芸術・宗教・報道 |
2の表 | 高度専門職・「経営・管理」・「法律・会計業務」・医療・研究・教育 「技術・人文知識・国際業務」・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習 |
3の表 | 文化活動・短期滞在 |
4の表 | 留学・研修・家族滞在 |
5の表 | 特定活動の一部 |
これらの在留資格はそもそも就労を前提とはしていません。
留学や家族滞在の在留資格の方は資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトをすることが可能になります。