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日本に永住するための要件 ②独立生計要件

目次

日本へ永住するための3つの要件 ~前回のおさらい~

永住者の在留資格を取るための3つの要件をおさらいしましょう。

前回の記事では①の素行善良要件について詳しく見てきました。

「永住者」3つの要件(審査項目)

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

今回は②独立生計要件について詳しく解説していきます。

②独立生計要件

永住のための2つ目の要件である「独立生計要件」は、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によれば、次のようなものとされています。

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月3日改定)」より

「公共の負担」や「資産または技能」、「将来において安定した生活が見込まれること」などのキーワードがならんでいることがわかります。

ですがなかなか抽象的で曖昧ですよね。

では、具体的にどのような基準をクリアすればいいのでしょうか?

独立生計要件 ガイドラインの注釈

ここからは、今見た出入国在留管理庁ガイドラインの文言を、フレーズずつに区切って、具体的にクリアすべき基準について解説していきますね。

公共の負担になっていないこと

まず、公共の負担になってないということが記されていますね。

そのため、たとえば「生活保護」などを受給している場合は、独立生計要件を満たしていないとされてしまい、永住許可が下りません。

将来において安定した生活が見込まれること

こちらに関しては、年収が過去5年にわたって300万円以上あるかどうかが重要になります。

ですが、扶養家族の人数によって変わってきます。

転職は審査に影響するの?

転職そのものについては審査に影響しません。

たとえば、転職によって給与が上がったようなケースはむしろ積極的に評価されます。

問題なのは次のようなケースです。

転職して給料や役職が下がってしまうケース

それは、転職したが給与や役職が変わらない場合。あるいは下がってしまうケースです。

こういったケースであれば、「将来において安定した生活が見込まれること」に該当しないとみなされる可能性が高くなります。つまり、安定した生活を送る見込みないだろうと思われるのです。このような場合であれば、まず転職した会社で満一年間ほど勤め、働いて生活したという実績を残しましょう。給料も上がるとより良いです。そうした事実を積み上げることで、「将来において安定した生活を送る見込み」を高めていくことができます。

扶養人数が多い場合は大丈夫?

何人扶養しているか、どのように扶養しているのかという扶養人数も重要な判断要素となります。

収入が多くても扶養している人数が多いと生活に使えるお金が減ります。また日本の制度上、扶養している人数が多いほど所得税や住民税などが低くなります。そのため、納税面では日本にあまり貢献していないと判断されます。このことは、③の「国益適合要件」においても問題となってきます。(国益適合要件については次回の記事で解説します)。

永住の申請者に扶養家族がいる場合、先ほど示した年収の300万円よりも多くの収入が必要とされます。

具体的には、以下の通りの年収額が必要になってきます。

必要となる年収額

300万円+(扶養している人数×70万円

これ以上の収入がなければなりません。具体的な例としては以下の通りになります。

たとえば…

を一人扶養しているなら、必要となる年収は370万円くらいです。

子供、それからを一人扶養していれば必要となる年収は510万円がおおよその目安となります。

必要となる年収額はあくまでも最低でもこれくらい必要となるという目安です。

もちろん、より多いことに越したことはありません。

事実と異なる扶養に注意

できるだけ税金の額を減らそうとするため、自分の国に残した両親や兄弟を扶養に入れている方がいます。このこと自体はルールを守ったうえで行うぶんには問題ありません。しかし、実際に両親がまだ現役で働いていたり、十分な収入があったりする場合で、ご自身の税金を減らすために扶養に入れるのはダメです。また、まったく国際送金をしていない場合もダメです。

このように適正な申告や納税をしていない外国人が問題視され、2016年から「親族関係書類」と「送金記録」などの書類を提出しないと扶養控除ができない制度に変わりました。それ以前には名前を書けば扶養控除ができました。そのために2016年より以前の扶養人数に関して適正な扶養であるかどうか、海外の親族との関係や状況、送金記録の説明や提出を求められたりします。

このようなことをしていた場合はどうすればいいでしょうか?

修正申告」といって、さかのぼって扶養を外し、控除されていた分の税金を納める必要があります。

永住を考えているのであれば、必ず永住申請の前に済ましておきたい手続きとなります。

まとめ

今回は永住の要件である②独立生計要件について解説してきました。

独立生計要件では、

  1. 「公共の負担になっていないこと」
  2. 「将来において安定した生活が見込まれること」

この2点が重要になっていましたね。

次回の記事では最後の要件である③国益適合要件について解説してゆきます。

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