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「永住者」とは?ー日本での永住権の取り方とメリットを解説!ー

目次

永住権について

永住権とはもともとの国籍のまま日本に住み続けれられる権利です。

たとえば、ネパール人の方が日本に永住するといった場合を考えてみましょう。

ネパール人の国籍はもちろん「ネパール」ですね。そしてネパールの国籍のまま、外国人として日本にずっと住むことができる権利――これを永住権といいます。

日本で永住権は「永住者」という在留資格で取れる

日本での永住権は『永住者』という在留資格/ビザを取得することで得られます。

この「永住者」という在留資格は、日本の法務大臣の許可が必要となり、永住許可を得るために多くの要件を満たさなければなりません。

「永住者」は特別な在留資格

「永住者」という在留資格はほかの在留資格とは少しちがっています。

たとえば、まだ日本に来ていない場合、原則として最初から永住者のビザを取得することはできません。

大まかな流れを解説すると以下のようになります。

まず、日本に来て何らかの在留資格あるいはビザを取得します。たとえば「留学」ビザで4年間日本に住んでいて、就職して「技術・人文知識・国際業務」というビザに変更しました。それからいくつかの条件をクリアしてはじめて永住者のビザが取得することができるようになります。

「永住者」ビザ取得のステップ
①何らかの在留資格/ビザで日本に在留している
まずは日本に何らかの在留資格(たとえば「留学」や「技能」など)を得て在留している必要があります。
②「永住者」の要件を満たし、書類を作成して入管に申請する
永住者ビザ取得の要件について」はこちらの記事で詳しく紹介していますのでご覧ください。
③入管の審査・法務大臣の許可
入管で要件の審査がされ、クリアしていれば日本国法務大臣によって許可が下ります。

④今までの在留資格/ビザから変更する形で「永住者」のビザを取得

今までの在留資格あるいはビザから変更申請するかたちで「永住者」の在留資格ビザを取得します。

以上のステップを見てお判りいただけたと思いますが、

「永住者」のビザは、すでに日本にいて何らかの在留資格をもって日本に住んでいる人が、要件を満たして申請することではじめて取得できる在留資格となります。

ですから、日本に来てはじめから「永住者」になることはできないのです。

はじめから「永住者」の在留資格を得られるケース

「永住者」の在留資格(ビザ)は、はじめから取れるものではない、と説明しました。

ですが、例外があります。

それは家族が「永住者」であり、子どもが生まれたケースなどです。

家族が「永住者」である場合、つまり、父親か母親がすでに「永住者」である場合、その父親または母親の子どもは、日本で生まれることによって「永住者」の在留資格(ビザ)を取得できる可能性があります。

ただし、注意しなければならないのは、以下の2点です。

出生により「永住者」の在留資格を得る際の注意点
  1. 父親か母親が、子どもが生まれたときにすでに「永住者」であること
  2. 日本で生まれること

「永住者」になるメリット

次に、「永住者」の在留資格/ビザを得るメリットを見ていきましょう。

「永住者」は法務大臣が永住を認めるものとして、ほかの在留資格のように在留活動や在留の期間のいずれも制限がありません。たとえば、「留学」の在留資格の場合、原則アルバイトなどをするのは禁止されていますが、「資格外活動許可」を取ることで、一週間で28時間以内まで働いてよいことになっています。

「永住者」の場合は、このような仕事時間の制限もなければ、在留期限が過ぎてビザを更新しなければならない、といったこともなくなります。

また日本における社会的な信用が上がり、ローン等も組みやすくなったりします。

お金を借りやすくなるということですね。ほかにも、安定して日本での生活を営めるという保証にもなるので就職など、さまざまなシーンにおいて生活上有利になるなどのメリットがあります。

また仕事をやめたり、仕事がなくなったり場合、また結婚していたパートナーと離婚した場合、普通は在留資格を変更しなくてはいけなくなります。変更できなければ、最悪の場合、本国に帰らなくてはいけなくなります。

ですが、永住者であればそのような変更事項が生じた場合でも、「永住者」の在留資格/ビザのままで日本に住むことができます。

まとめると次のようになります。

永住者のメリット

  1. 在留資格で定められた活動以外の活動やどんな仕事も自由にできるようになる
  2. 在留期間の制限がなくなるのでビザを更新しなくてよくなる
  3. 日本における社会的な信用があがることで多くのことが可能となる
  4. 国籍を母国においたまま日本に住むことができる
  5. 仕事がなくなったり、離婚したりしても在留資格がなくならない

では、次に永住者の在留資格/ビザを取得するための要件をざっと見ていきましょう。

どうすれば「永住者」の在留資格/ビザがとれる?

ではどのようにすれば「永住者」の在留資格/ビザを取得できるのでしょうか?

この記事では最後に、「永住者ビザ」を取るために満たさなければならない要件について、触りだけ紹介していきます。

永住の許可は法務大臣の自由裁量によるけど…

永住者の在留資格の許可・不許可の判断は法務大臣の自由裁量によって決められることになっており、明確な判断基準と呼べるものは表にでてきません。ですが、法務省より次のような永住許可に関するガイドラインが公表されています。

大きく分けて①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件の3つの審査項目があります。

これらを満たせば、おおむね許可がおりるという判断基準になりますが、あくまで最終的な許可は法務大臣の裁量によります。

永住許可のガイドラインー3つの審査項目

永住許可には大きく分けて3つの要件、言いかえれば審査項目があります。

これらの基準をすべて満たすことで永住の許可がおります。先ほど「大きく分けて3つ」といいましたが、これら3つの要件の中にさらに細かい要件がそれぞれの項目ごとにいくつかあり、それぞれの要件を満たす必要があります。

ここでは、まず大きく分けた3つの要件のみ簡単に紹介しますね。

①素行が善良であること

これを「素行善良要件」といいます。

法律を遵守し、日常生活において住民として社会的に非難され、問題になることなく生活できているかどうかを審査します。

②独立して生計を営むに足りる資産・技能を有すること

「独立生計要件」と呼ばれます。

日常生活において公共の負担になっていなく、かつ、そのものの職業または有する資産などから判断して将来も安定した生活を送れるかどうか審査します。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

「国益適合要件」といい、永住する外国人が永住することによって日本の利益になるかどうかを審査されます。

以上、大きく分けて3つが永住者の在留資格/ビザの取得要件となっています。

次回の投稿では、これらの要件について一つづつ詳しく解説していきますのでご覧くださいね。

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