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普通帰化の要件 1⃣住居要件~その2~

目次

1⃣住居要件~その2~

前回、住居要件を満たすためには「引き続き5年以上日本に居住をしている必要がある」と述べましたね。

今回は住居要件でもうひとつ満たすべき内容についてお伝えします。それは仕事についてです。

5年のうち3年は働く必要がある

「引き続き5年以上日本に居住をしている必要がある」のは理解できましたね。

今回問題となるのは「その5年間のなかで3年間は就職をして実際に仕事をしている必要がある」という点です。これはアルバイトやパートではダメです。正社員がいちばんよいですが、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。ただし、しっかりと就労系の在留資格を得て、働いていることが前提条件となります

つまり、就労系の在留資格をとり、満3年以上働いている必要がある、ということです。

そのため、この5年のうち3年間は「留学」ビザであった場合は住居要件を満たしていないことになります。

転職について

転職についてですが、転職回数についてはそれほど気にしなくても大丈夫です。ただし、転職ごとに在留資格、ビザの変更等が必要になります。この期間に在留資格が切れていないことが重要です

在留資格が途切れていると引き続きとはみなされないので注意が必要です

簡易帰化の特例

簡易帰化という帰化を以前の記事で紹介しました。ある要件、条件を満たしていれば普通帰化でなく簡易帰化を選択できます。繰り返しになりますが、この簡易帰化は普通帰化より要件が緩やかに規定されていて、帰化のための要件が軽くなったりいらなくなったりします。

たとえば10年以上日本に住み続けている外国人は、この簡易帰化の条件に該当します。そのため、先ほどの「5年間引き続き日本に住み、そのうち3年間は就労資格で実際に働いていること」という住居要件が緩やかになります。その結果、就労経験が3年なくても大丈夫になります。この場合は1年間就労ビザで就労するだけで住居要件を満たすことになります

もっと具体的な例を挙げると以下のようになります。

たとえば、留学ビザで9年間日本に在留を引き続きした場合、就労ビザに変更して就職してから満1年以上で合計10年以上日本に住み続けていることになります。ここで簡易帰化の条件に適合することになります。そのため、この人は帰化のための住居要件を満たすということになります。

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