帰化とは?~3つの種類の帰化について~

帰化とは?
帰化とは日本の国籍を取得することを指します。
帰化申請とは外国人、つまり他の国籍をもつ人が日本の国籍を取得する手続きをいいます。歴史的経緯から在日韓国人、朝鮮人の方をはじめとし、留学や就労の為に在留資格を取得し日本に来た方、日本人と結婚した方など、毎年多くの外国籍の方が日本人に帰化しています。帰化をすることで日本人となります。そのため、日本で生まれた日本人と同じ権利が与えられるなど、在留資格の枠組みとは違う、日本人と同じ活動ができるようになります。
3つの種類の帰化
実は、帰化には3つの種類があるということを知っていましたか?
「国籍法」という法律に帰化の3つの種類が書かれています。
- 普通帰化
- 簡易帰化
- 大帰化
この3つの帰化はそれぞれ要件が異なります。すなわち「帰化をする際に満たさなければいけない条件」が異なっています。次にそれぞれの帰化について簡単に見ていきます。
❶ 普通帰化
この普通帰化に該当するのは一般的な外国人です。つまり、普通に外国で生まれて、留学生として日本へ来て、卒業後日本で就職した方などです。多くの外国人が帰化をするときこの普通帰化を申請することになると思います。(ただし日本生まれの在日韓国人は除きます)
普通帰化の7つの要件
ここで普通帰化の要件を軽くチェックしておきましょう。普通帰化は他の帰化のベース、基本となる帰化です。これらの要件を知っておくことは、これから帰化を考えている人にとってまちがいなく有益でしょう。
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
☆これらの普通帰化1~7の要件については別の記事で個別に解説していますのでご覧ください。
❷ 簡易帰化
簡易帰化の要件に該当するのは、日本人と結婚している外国人の方や、在日韓国人や朝鮮人の方(特別永住者)になります。簡易帰化という名前の通り、普通帰化とくらべて要件が緩くなったり、問われなくなったりします。ですが、帰化申請の事務手続きが簡単になっているという意味ではありません。あくまでも帰化申請するためのスタートラインに立つハードルが低くなっているということです。
簡易帰化の9つのケース
簡易帰化には主に以下の9種類のケースがあります。
・日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
・日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母が日本で生まれた人(養父母は除く)
・引き続き10年以上日本に居所を有する人
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
・日本国民の子で日本に住所を有する人(養子を除く)
・日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
・日本の国籍を失った人(日本に帰化後日本国籍を失った人を除く)で、日本に住所を有する人
・日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
❸ 大帰化
「大帰化」という仰々しい名前がついています。実際は日本国へ多大な功績や貢献を残した外国籍の方へ日本国籍を授ける。という規定の下に許可される帰化を指します。ですが、いままで大帰化を許可された人はいないので前例がありません。
そのため、実質的には1⃣の普通帰化と2⃣の簡易帰化どちらかを検討するということになります。
自分がどの帰化に該当するかチェックして要件を知っておこう!
この記事では三つの帰化についてみてきました。
帰化を考えている方は、自分がどの帰化に該当するか知ることが重要です。三種類の帰化でそれぞれ要件がちがっていましたね。知っていてはじめて帰化のための対策を練ることができます。そうすることで最短距離で帰化できる可能性が開けてくるのです。