風俗営業店舗の内装 見落としがちな3つのチェックポイント

風俗営業許可を取る際には内装に気を付けよう
風俗営業許可を申請する前に、営業所の内装が設備基準に違反していないかを事前に確認しておきましょう。
違反部分は工事などによって改善する必要があります。許可を申請した後に、浄化協会や警察職員による構造検査実施があるので、うまくごまかすことは基本的にはできません。
特に気を付けるポイントは以下の3つになります。
- 個室の面積に注意
- 1mを超える衝立の存在
- スライダックスはないか
内装の3つの見落としがちなチェックポイント
それでは先ほど挙げた3つの注意点をひとつづつ説明してゆきます。
個室の面積は16.5m2あるか
風俗営業許可は店舗内のすべての個室がそれぞれ16.5㎡以上ないと許可されません。
VIPルームなどの個室は注意が必要です。和風の客室は9.5㎡という規定は芸者を呼ぶ料亭などの風俗営業許可申請する際の規定となります。ですが、そのような業態でない場合がほとんどでしょう。そのため、必ず1部屋16.5㎡以上を確保しましょう。
1mを超える衝立はないか
「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」という要件を以前の記事で記しましたが、これは、要するに衝立その他の遮蔽物でおおむね1mを超える設備を店舗内に設けてはならないということです。
1m以上の植木やアクリル板なども注意しましょう。
アクリル板などは一見何ら問題ないように見えますが、布や紙を貼ることで遮蔽物や目隠しとして機能するためです。
しかしながら明白に1m以下であれば問題ありません。
スライダックスはないか
スライダックスをご存じでしょうか?
誰しも一度は見たことがあるスライド式の調光装置のことです。
風俗営業許可1号である接待のある社交飲食店では、常時5ルクス以上の照度を維持しなければなりません。
ここまでは、スライダックスでも問題なさそうに見えます。ですが、スライダックスは通常時明るくても、少しつまみを下げれば5ルクス以下の明るさにできてしまうため、原則撤去する必要があります。
完全に動かないよう、固定してしまうのも手ですが、テープ等で留める程度では、構造検査の際に指摘され、再実査となってしまいます。
居抜き物件テナントの場合は要注意
居抜物件を営業所に選んだ場合、以前の賃借人が同業の許可を得ていたなどと紹介した不動産業者が述べることもあるかもしれません。ですが、以前の借主は許可を取得した後に違法な改修や追加等を施している可能性もあります。
そのまま申請しても許可がとれませんので、決して鵜呑みにせずしっかりと確認して許可申請するようにしましょう。