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2つの資格外活動許可〜包括許可と個別許可〜

目次

2つの資格外活動許可〜包括許可と個別許可〜

留学生で、アルバイトをしながら学校に通っている方はとても多いですよね。留学生は基本的に【留学】の在留資格で日本に在留している方が大半でしょう。でも実は【留学】の在留資格で就労することは原則禁止されています。

そうはいっても、コンビニにも、ファーストフード店にも、至るところで留学生が働いているのを毎日目にします。 

これは一体どういう仕組みになっているのでしょうか?

アルバイトは資格外活動許可を受ければできる

留学の在留資格は原則就労が禁止されています。

ほかにも、文化活動、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動の一部は同じように就労が禁止されています。

就労禁止の在留資格
  • 「文化活動」
  • 「短期滞在」
  • 「留学」
  • 「研修」
  • 「家族滞在」
  • 「特定活動の一部」

このほかにも、いわゆる【就労ビザ】と呼ばれる就労可能な在留資格も、会社や勤務先以外でのアルバイトは原則禁止となっています。

包括許可と個別許可

資格外活動許可は大きく分けて2種類あります。

2つの資格外活動許可
  • 包括許可
  • 個別許可

では、包括許可、個別許可の順にそれぞれ違いをみていくことにしましょう。

資格外活動許可における「包括許可」は次のような定義になっています。

入管法施行規則19条5項1号

”1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にある時は、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等…中略…を除き、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る)”

このように1週間に28時間以内であれば単純労働であっても業種の指定のない包括的資格外活動の許可を受けられます。

ただし後に紹介する一般原則を満たすことが必要になります。また【留学】の在留資格で在留している留学生は、大学が学則で定める長期休業期間中であれば、1日8時間以内、上限週40時間までのアルバイトが可能になります。つまり、長い期間の休みがある夏休みや冬休みなどですね。

この包括許可は「留学」や「家族滞在」の在留資格により在留する者が単純労働のアルバイトに従事する際に活用されます。雇用契約書などで従事する時間が明確で、客観的に計れる活動が包括許可に適合するかが条件となっています。

これに該当しない場合は、次に紹介する「個別許可」の対象となる可能性があります。

また包括許可の場合、雇用先が変わっても、その都度、資格外活動許可を受けなおす必要はありません。ちなみに包括許可の”包括”とはそのような意味合いです。大雑把に一括りの、というようなニュアンスですね。

包括許可の対象となる人

個別許可は労働時間が客観的にわからない労働形態

資格外活動許可における「個別許可」の定義は以下のようになっています。

入管法施行規則19条5項1号

“前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の期間の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動”

このように、個別許可は活動を行う機関や業務内容を特定し、個別に活動を指定し許可されるものですこちらも後に紹介する一般原則を満たすことが必要になります。包括許可を受けられない場合や、一定の期間集中して当該活動を行うなどから包括許可によりがたいとされる場合、個別許可となります。

これは、客観的な時間が明確であり、計ることが可能な活動に適用される包括許可とは逆に、「客観的に稼働時間を確認するのが困難な活動」や「個人事業主としての活動」に適用されます。

また、単純労働に従事するなどの申請内容であれば個別許可はされません。

加えて、活動類型資格を有する外国人が資格外活動許可を受ける場合には、包括許可でなく、個別許可を受けることになります。

例えば、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で在留している外国人が、週5日【技術・人文知識・国際業務】で定められている業務の他に、毎週1日程度、語学学校などで外国語を教える仕事をする場合などに適用されます。

資格外活動許可の要件

資格外活動許可をうけるためには2つの要件を満たす必要があります。

  • 本来の在留目的の活動の遂行を阻害しない範囲内であること
  • 相当と認めるとき」であること

出入国在留審査庁の審査要領は、この2つの要件から資格外活動許可の一般的なルールを定めています。

資格外活動許可の一般原則
  •  申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
  • 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  • 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。 
  • 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動、 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動。
  •  収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  • 素行が不良ではないこと。
  • 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

このルールについて下のふきだしをタップすると具体的な解説が出てきます。

資格外活動を行うことで本来の在留資格(ビザ)で定められている活動を行うことが妨げられないこと。

これら1~7のルールを満たすことによって、①本来の在留目的の活動の遂行を阻害しない範囲内であること②相当と認めるとき、という「相当性」の要件を満たし、資格外活動許可を取得することができます。

資格外活動許可を受けないで収入を伴う事業や報酬を受ける活動はできません

資格外活動許可を受けないで「収入を伴う事業を運営または報酬を受ける活動」を行うのは違法です。

もし行った場合、その活動を行った外国人本人に「資格外活動罪」という罪が成立します。

資格外活動罪

資格外活動罪入管法第73条に「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」と規定されています。併科というのは懲役か禁錮と罰金をダブルで科すという意味です。)

不法就労助長罪

また、外国人本人に資格外活動をさせることによって報酬を与えた場合、資格外活動をさせ報酬を与えた会社や事業主に「不法就労助長罪」が成立します。

不法就労助長罪は入管法73条の2で「5年以下の懲役若しくは500万以下の罰金に処し、又はこれを併科」と規定されています。不法就労助長罪については、外国人を雇用している企業や事業主が不法就労に当たることを知らなかった場合でも、過失がないことを証明できなければ処罰を免れることはできません。この点は外国人を雇用している方は特に注意すべき点です。また外国人が他の外国人に不法就労させた場合、その者は退去強制事由に該当します。

入管法第73条の2

 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

資格外活動の規制対象とならない活動

資格外活動許可は「在留資格に定められている活動を行いつつ、その傍ら本来の活動を妨げない範囲内でほかの収入を伴う事業の運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合」に取得するものとされていました。そして、許可を受けずに資格外活動をした場合に処罰される可能性があることを先に見ました。

ですが例外として、資格外活動許可を受けずに臨時の報酬を得ることができる活動が入管法施行規則第19条の3に定められています。つまり、以下のものであれば資格外活動の規制対象とならずに活動に付帯する報酬や謝金を得ることができます。

臨時報酬には資格外活動許可はいらない

謝金など下記のような臨時的な報酬を得る場合、資格外活動許可は必要ないとされています。

業として行うものでない活動に対する謝金・賞金・報酬

資格外活動許可が必要ない臨時報酬
  • 講演・講義・討論その他これらに類似する活動
  • 助言・鑑定その他これらに類似する活動
  • 小説・論文・絵画・写真・プログラムその他の著作物の制作
  • 催物への参加・映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

しかしながら、資格外活動許可が不要とはいっても、これらは親族、友人または知人に頼まれ日常の家事に従事したことへの謝金その他の報酬日常的な家事を手伝いに対するお礼としてもらう程度の報酬である必要があります。

上記に列挙したものに加えて、【留学】の在留資格で在留しており、大学や高等専門学校で教育を受けている者で、その大学や高等専門学校との契約に基づき行う教育・研究を補助する活動に対する報酬たとえば、試験監督やTAなどを臨時で務める場合なども該当します。

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