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風俗営業許可における保全対象施設までの距離の測り方 4パターンを解説!

風営許可
目次

風俗営業許可における保全対象施設までの距離の測り方

 以前の記事で書いたように、風俗営業許可の申請をする際には以下の2点に注意する必要がありました。

風営許可申請で注意すべき2点
  • お店予定地は風俗営業許可が下りる用途地域内にあるか?
  • 用途地域ごとに設定された「保全対象施設からの距離要件」を満たしているか?

今回は上記における「保全対象施設からの距離要件」について、より具体的に突っ込んで「保全対象施設までの距離の測り方」についてご紹介したいと思います。

距離の測り方は保全対象施設とお店とのテナント形態によって決まる

保全対象施設までの距離の測り方には以下の4つのケースごとに異なります。

保全対象施設までの4つの距離計測方法
  • 保全対象施設、お店ともに敷地をすべてを使用しているケース
  • お店が雑居ビルの中にあるケース
  • 保全対象施設とお店がともに雑居ビルの中にあるケース
  • お店に専用の庭や敷地、駐車場があるケース

距離を測る際はこの4つのケースごとに異なる基準によって測る必要があるのです。

ご自身で風営許可申請を検討される場合も、お店予定地周囲の現地調査をし、保全対象施設が上記4通りのうち、どのケースに該当するかまで明確にしたうえで、距離を計測する必要があります。

では、以下でケースごとの計測方法を見ていきましょう!

ケースごとの保全対象施設までの距離計測方法

保全対象施設、店舗ともに敷地すべてを使用している場合

これはいちばん単純で簡単なケースです。

この場合は施設の敷地からお店の敷地までの距離が要件を満たしていれば問題ありません。

お店が雑居ビルの中にあるケース

お店が雑居ビルの内部にあるケースです。

多くの場合はこの事例に該当します。この場合、施設の敷地から営業所の外壁までの距離を測定する必要があります。

外壁というのはビル内部のお店の入る「テナントの周囲を囲っている壁」ということになります。

つまり、テナントのある雑居ビル内部の調査も必要とされるのです!

保全対象施設、営業所ともに雑居ビルの中にあるケース

こちらは保全対象施設とお店が、ともに別々の雑居ビル内部にあるケースです。

診療所や大学のサテライト教室なんかもこの事例に該当しやすい施設となります。この場合、ビル内部の施設の外壁からテナントのあるビル内部のお店の外壁までの距離を測定することになります。

店舗に専用の庭、敷地、駐車場等があるケース

最後に、店舗に専用の庭や敷地、駐車場などがある場合です。

このケースでは施設の敷地からお店および専用部分の敷地全体(図のオレンジ部分)までの距離を測定します。の保全対象施設、お店のどちらも敷地の全部を使用しているケースとほとんど同じです。

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