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風俗営業許可における「接待」について

風営許可
目次

接待とは? 風俗営業許可における接待について

キャバクラ、ホストクラブ、スナック―――これらの「接待」をする営業形態は第1号社交飲食店と呼ばれ、風俗営業許可が必要となります。この「接待」という言葉。日常でしばしば耳にすることもあるかと思います。ですが具体的な定義は人によって微妙に違うのではないでしょうか。また「接待」といっても具体的にどんな行為が接待に当たるのでしょうか?

 ここでは風俗営業許可における接待の定義について解説していきます。

接待の定義

風営適正化法 第二条3項

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 より

 

風俗営業法では「接待」を以上のように定義しています。

ただ、文面だけを読んでもどの様な行為が歓楽的雰囲気を醸し出すのか全くわからないですよね。

そもそも歓楽的雰囲気って何?というかんじです。

さらに詳しく考えてみると、接待とは次のように定義づけられるでしょう。

「営業者や従業員との会話、サービスなど慰安や歓楽を期待して来店する客に対して気持ちに応えるため、店舗側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話、サービスを行うこと」

言い換えれば、特定の客や客のグループなどに対し、単なる飲食行為に伴うサービスの提供を超える程度の会話やサービス行為を行うことともいえるでしょう。

接待行為の見極めポイント

接待に該当するかしないかを判断するにあたって基準となるポイントを説明します。それは、

店舗側の人間が、積極的に、特定の相手に対して、当該サービスを行っているかという部分になります。

ただし、料理店で芸者などが接待する場合、ホテルなどでホステスが接待する場合。あるいは営業者との明示黙示の契約のもと客を装ったものが接待する場合も含みます。

尚「ホステス」「ボーイ」「給仕係」など役職名称、性別などは問いません。接待行為を行った者がどのような名称の役職であっても、それは関係ありません。要するにおこなった行為自体が判断の基準とされます。

逆にお客が勝手に自分たちの内輪でやり始める行為で、かつ店側が積極的に関与していない行為に関しては接待に当たらないといえる可能性も高いのです。

接待の基準

 

さきほど店舗側の人間が、積極的に、特定の相手に対して、というポイントを解説しました。

それではどのような行為が接待に該当するのでしょうか? わかりやすいようにいくつかのカテゴリーに分けて考えみましょう。

風営許可の接待に当たる行為
  • 談笑
  • お酌
  • ショー
  • 歌唱
  • ダンス
  • 遊戯等
  • その他(身体接触・手を握る・あーん)

主に以上の行為が接待に該当します。以下でひとつづつ具体的にどのような行為が該当するか見ていきましょう。

談笑・お酌

特定少数の客の近くに侍り、継続して談笑の相手になる。酒などの飲食物を提供したりする行為。こういった行為は接待に当たります。よく「接待」という言葉で連想される行為はこんな感じの行為ですよね。接待の代表格です。

ただし、お酌をしたり飲み物を作ったりしても、速やかに客のもとを立ち去る。客の後方へ待機したり、カウンター内で客の注文に応じ酒類などを提供する行為。これらは接待に当たりません。

ショー

特定少数の客に対して、その客の客室、客室内の区切られた場所で、ショーや歌いながら演舞したりを見せたり聞かせたりする行為は接待に該当します。

ディナー・ショーなど不特定多数の客に、ショーや歌いながらの演舞を見せたりする行為は接待に当たりません。ここでもやはり特定の客というキーワードが重要になります。

歌唱等

特定少数の客の近くで客に対して歌うことを勧める。客の歌に手拍子をとり、拍手したり、褒めはやす行為は接待に当たります。

客の近くにおらず、不特定の客に対して歌うことを勧め、拍手をし、褒めたり不特定の客からカラオケの準備の依頼を受けたりする行為や伴奏のため楽器を演奏する行為は接待には当たりません。

ダンス

特定の客の相手になり、体に接触しながら、客にダンスをさせる行為は接待に該当します。また、客の体に接触しない場合であっても特定少数の客の近くに位置し、継続して一緒に踊る行為は接待に当たります。

遊戯等

特定少数の客と一緒に、ゲームや遊戯、競技などを行う行為は接待となります。

客一人で、または客同士でこれらを行わせる行為は、ただちには接待に当たるとはいえないとされ、曖昧な表現にとどまっています。ただし、さきほどのポイントで書いたように店側が積極的にゲームをするよう働きかけている場合は当然接待に当たります。

その他 身体的接触など

客と体を密着させる行為、手を握る等。要するに客の体に接触する行為は接待に当たります。ですが挨拶としての握手や酔客の介抱のため必要内での接触は接待に当たりません。また、客の口元までスプーン等で飲食物を差し出す、所謂「あーん」をすることも接待となります。

単に飲食物を運ぶ。食器を片づける。荷物やコートを預かったりすること。これらは接待に当たりません。

許可をとってしまえば問題ない

 

ここまで読んで、自分のやりたい営業方法は「接待」に該当してる。どうしよう…。と思われた方もいるかもしれません。ですが、これまで書いてきたことは、決してやっていけないような禁止行為ではないのです。これらの行為を営業として行う場合、あくまで許可が必要となるということにすぎません。

許可をとってしまえば問題ないのです

つまり以上に該当するようなサービスをお店で行うことを予定している場合、風俗営業許可第一号社交飲食店の許可申請をとってしまえば何も問題もありません。

ただし注意点がひとつあります。

接待を行う場合のデメリット

 

第1号社交飲食店の許可を取得すると接待が可能となるのは説明してきたとおりです。

ただ、この社交飲食店の許可を取得を検討する際、ひとつだけ事前によく考えて頂きたい事があります。

それはお店の営業時間についてです。

というのも、

接待をするお店の営業時間は午前0時までと法律上決められているのです(条例で午前1時まで延長可能な地域もあります)。接待の許可と営業時間は抱き合わせの関係になっています。つまり、接待を行う社交飲食店風俗営業許可と同時に深夜営業の届出も取る、ということはできません。

午前0時以降の深夜まで営業したい場合は、接待なしの営業スタイルを改めて考えましょう。というのも営業スタイルによって深夜酒類提供飲食店届出等、異なる申請や届出が必要となるからです。この点は開業を検討される際、予め留意しておいたほうがよいでしょう。

営業時間の決定は風営許可を取る際に重要!

十分検討してからどの許可/届出にするか決めましょう

 

この記事では風俗営業における「接待」について解説してきました。また許可をとった際、営業時間に制限が加わることにも触れました。少しはご参考になりましたでしょうか。キャバクラやホストクラブといった業種で開業される際はこうしたメリット、デメリットを十分に考慮した上で、十分に検討を重ねて営業形態を決め許可や届出をしましょう。

行政書士ネスト法務事務所

 行政書士ネスト法務事務所では、風俗営業許可の必要書類、営業所周辺現地調査、図面作成から申請まで一貫したサポートを承っております。それだけに留まらず、ご依頼いただいた際には、それぞれの許可や届出のメリット/デメリットをご依頼者様ご予定の営業スタイルをヒアリングした上で、コンサルティングさせていただきます。また合わせて開業後の遵守すべき法令や義務等も分かりやすくご説明させていただきます。まずはご相談からお気軽にお問い合わせください。

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