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退去強制手続きと上陸拒否期間の関係性〜日本へ上陸拒否されないために〜

目次

退去強制手続きと上陸拒否期間

退去強制とは、入管法24条で出入国管理の秩序、社会のルール、日本の制度にとって好ましくない影響を与える外国人の典型的な例や類型を具体的に挙げ、これらに該当する外国人を行政手続きによって日本の領域外に強制的に退去させることです。

退去強制は入国拒否と裏表の関係にあります。

いまだ領土内に入る前の外国人を対象とする入国拒否に対し、退去強制はすでに日本領土内に入った外国人を対象とします。

退去強制手続き

現在日本の領土内に不法に在留する外国人が対象

入国拒否

現在日本の領土内に進入していない外国人が対象

退去強制の対象となる類型

入管法24条では退去強制の対象となる不法行為を行った外国人の類型を列挙しています。

退去強制の対象となる者を概略的にリストアップすると次のようになります。

対象となる類型入管法24条
不法入国者1号
不法上陸者2号
在留資格を取り消された者2号の2、2号の3
不法残留者2号の4、4号ロ、6号、6号の3、6号の4、7号、8号
偽変造文書の作成者・提供者3号
外国人テロリスト3号の2、3号の3
不法就労助長者3号の4
在留カード等を偽変造した者3号の5
資格外活動者4号イ
人身取引の加害者4号ハ
刑罰法令違反者4号二・ホ・へ・ト・チ・リ、4号の2、4号の4
売春関係業務従事者4号ヌ
不法入国・不法上陸・不正上陸等幇助者4号ル
暴力主義的破壊活動者4号オ・ワ・カ
利益公安条項該当者4号ヨ
国際競技会などに関連して暴行等を行った者4号の3
仮上陸条件違反者5号
退去命令違反者5号の2
出航前帰船条件に違反して逃亡した者6号の2
出国命令を取り消された者9号
難民認定を取り消された者10号

逆に、これらに該当しなければ、日本からの退去強制されることもありません。ですから、単に入管法に違反してしまっただけで退去強制手続きに付されるわけではありません。

退去強制手続きのフローチャート

退去強制手続きは行政処分の一種で、刑罰ではありません。

ただし、退去強制手続きに付されると、帰国までの間、収容施設に収容される可能性があるので注意しましょう。

退去強制手続きは大きくわけて6つのステップからなっています。

STEP
入国警備官による違反調査

違反調査とは、入国警備官による外国人の入国・上陸・在留に関する違反がないかの調査です。

上記のリストに挙げたような退去強制事由に該当する可能性のある外国人を取り調べ、証拠を収集・捜索するなどの調査を行います。ここで退去強制事由に該当すると判断された場合、収容令書により収容されることになります。

STEP
収容令書に基づく収容

収容令書による収容は、やむを得ないと認められる場合を除き、30日以内とされています。やむを得ないと認められる場合は最大60日までの延長が可能になります。入管はこの期間内に退去強制令書を発付します。収容令書による収容は①入国警備官があらかじめ収容令書の発付を得て行う通常収容 ②入国警備官による身柄拘束が先行し後に収容令書の発付を得る要急収容 この2種類があります。収容された外国人はこの期間内に身柄を開放してもらうための仮放免申請や在留特別許可のための立証活動を行うことができます。

STEP
入国審査官による口頭審理

入国警備官から外国人の引き渡しを受けた入国審査官は、当該外国人に退去強制事由があるか否かを審査します。再び取り調べが行われ、退去強制にあたると認められ、当該外国人も認めて帰国を希望する場合、退去強制令書が主任審査官により発付されます。

在留特別許可を求める場合

当該外国人が退去強制事由に該当することを認め、日本に在留することを希望するケースです。つまり、在留特別許可を求める場合には、次のステップである口頭審理、および法務大臣に対する異議の申し出を経る必要があります。日本に在留することを希望する場合には必ず口頭審理を請求することが必須となるので注意しましょう。

STEP
特別審理官による口頭審理

外国人が入国審査官の違反審査の認定について争う場合、または認定結果は認めるが在留特別許可を求める場合、違反審査の認定通知を受けた日から3日以内に、口頭で特別審理官に対し口頭審理を請求することができます。

口頭審理では弁護士は外国人の代理人として審理に出頭し、証拠提出や本人質問等を行うことが可能です。
STEP
異議申し立てに対する法務大臣による裁決

外国人が、退去強制事由に該当する旨の口頭審理の判定を争い、又は判定結果は争わないが在留特別許可を求める場合には、当該外国人は判定通知を受けた日から3日以内に不服事由を記載した書面を主任審査官に提出し、法務大臣に対し異議の申出をすることができます。主任審査官は法務大臣に対し、違反調査、違反審査、口頭審理で作成された事件記録や証拠などを提出し、法務大臣は異議申立てに理由があるかを採決します。

法務大臣が、当該外国人が退去強制事由に該当し、在留特別許可も認めないと判断した場合、異議の申し立てに理由がないという裁決が出され、退去強制令書が発付されます。退去強制事由に該当しても、異議申し立てに理由があり、在留特別許可を与えると判断されれば、【定住者】などの在留資格を与えられ、日本に在留できることになります。

STEP
送還

退去強制令書が発付された場合、入国警備官は当該外国人を速やかに送還しなければなりません。ですが、直ちに送還できない理由がある場合、送還できる時期まで収容することができるとされています。

送還先となるのは、原則として当該外国人の国籍のある国、または市民権の属する国です。仮にそれらの国へ送還できない場合、本人の希望で日本入国直前まで居住していた国などに送還することになります。

3つの送還方法

送還方法ですが、①自費出国 ②運送業者負担による送還 ③国費送還の3つがあります。

基本的には、自費出国が可能であればこちらの選択肢が優先されます。

帰国費用が工面できない者に対しては国費送還、つまり国が費用を払い送還します。ただし、入管当局が退去強制令書発付後にチャーター便を利用し、直ちに送還してしまう場合もあります。そのため行政訴訟を検討している場合には注意が必要となります。

退去強制されると数年間日本へ上陸できなくなる

退去強制手続きに付されれば、強制送還されるだけでなく帰国後も日本への入国、上陸に関してペナルティが存在します。

はじめて退去強制された者は5年間、日本への上陸を拒否されます。

過去に退去強制処分や出国命令を受けて出国したことがある場合には10年間、日本への上陸が拒否されます。

ただし、近年の入管法改正によって、はじめて退去強制を受け今まで出国命令も受けたことがない外国人の在留者に関しては自費出国許可を申請し許可を受けて、次回に短期滞在以外の在留資格での入国であれば1年間の上陸拒否期間となります。

上述した退去強制対象になるリスト記載の暴力主義的破壊活動者(24条4号オ・ワ・カ)、利益公安条項該当者(24条4号ヨ)が退去強制処分を受けた場合、無期限の上陸拒否が適用されます。

利益公安条項該当者とは?

法務大臣が「日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者」を指します。

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