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車庫証明は時間と手間を惜しまなければ自分でできる

車庫証明
目次

車庫証明は時間と手間を惜しまなければ自分でできる

車庫証明--一度はその名前を聞いたことがある人もおおいのではないでしょうか?

車庫証明とは、ひと言でいえば「所有している自動車にちゃんと駐車場があります」という警察による公式な証明のことをいいます車庫証明を怠った場合、10万円以下の罰金が車庫法によって定められています。

具体的にどのような場合に車庫証明を取得が必要かというと、新車を買ったり、知人から中古車を譲ってもらったりした場合などに必要になってきます。

ディーラー屋さんや私たち行政書士など有資格者が購入時の手続きで代行する場合がほとんどだと思います。ですが、

実はこの車庫証明を自分でやることもできるんです

図面を含めた書類作成と平日の異なる日に警察署2往復する時間があれば…。ただし、やってみると結構手間がかかることがわかります。

この記事では車庫証明の手続きを自分でやってみようとお考えの方に向けて、車庫証明の申請のやり方と必要な書類や作成すべき書類をコメントを加えながら解説していきます。

まずは車庫を探そう

車庫証明を取得する第一のステップは車庫、つまり駐車場を探し契約することからはじめましょう。

その際ですが、契約期間は1年以上あると確実です。1年以下だと車庫証明が取れない場合があります。

車庫を探す際のポイント1

車庫証明では駐車場は車の使用者(申請者)の使用の本拠、つまり住民票上の住所から2キロ圏内であることが要件として定められています。そのため、目当ての駐車場を見つけたらご自身の住所から2キロ圏内にあるかどうか、グーグルマップなどを使って計測してみましょう。

無事2キロ圏内にあることが確認出来たら、駐車場を契約しましょう。ここでポイント2です。

車庫を探す際のポイント2

車庫契約時に、車庫証明を取りたい旨を先方に伝え、使用承諾書を取れるかどうか確認するとよいでしょう。というのも、申請する際に使用承諾書が必要となるためあらかじめ契約の際に申し出ておけば、スムーズに事が運びやすくなります。

車庫の住所を管轄する警察署を調べよう

車庫証明の申請先は車庫、つまり駐車場の住所を管轄する警察署になります。

受付時間は土日祝日以外の午前8時30分から午後4時30分までとなっています。(年末年始の12月29日~1月3日までも受け付けてませんので注意)。

車庫管轄警察署申請時のポイント1

警察署は開庁時間がかなりシビアなので、時間には余裕を持って手続きに臨みましょう。

以下で紹介する書類を収集・作成したうえで、車庫の住所を管轄する警察署へ申請しに行くことになります。車庫の住所を調べ管轄の警察署はどこか調べておきましょう。

管轄の警察署がわからない場合は、左側に表示されてる区域の車庫証明ページで確認することができるのでチェックしましょう!

車庫管轄警察署申請時のポイント2

事前に管轄警察署を調査しておくこと。

車庫証明申請書と所在図・配置図を作成しよう

作成して提出しなければならない書類は全部で以下の5点です。

型式や車体番号を記入する必要があるので車検証を手元に用意して作成していきましょう。

以下では作成のコツとポイントを解説していきます

それでは始めていきましょう!

車庫証明で作成する申請書類
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 所在図配置図
  • 使用承諾書
  • 使用本拠確認書類
  • 車検証の写し

申請書はどこでもらえる?

申請書は最寄りの警察署で貰うか警視庁などのホームページからダウンロードして印刷することもできます。

当事務所のページからダウンロードも可能です。

こちらで必要書類がダウンロードできます!

申請書類一覧
自動車保管場所証明申請書
→普通車のみ
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面 自認書
→申請者が保管場所の所有者の場合
保管場所使用承諾証明書 使用承諾書
→賃貸借契約で保管場所を借りた等の場合
軽自動車の保管場所届出書
→軽自動車のみ
住所は変わらず車庫のみを変更した場合の届出書
車検証のコピー
→画像添付または郵送を御願い致します

申請書作成時のポイント1

申請書や図面は四角い太枠線の中の記入事項のみ記入しましょう。


自動車保管場所証明申請書

車検証を手元に用意し、型式と車台番号および自動車の長さ、幅、高さをボールペンで記入していきます。

作成のポイント1

軽自動車の場合だと手続きが保管場所の届出という名称の手続きとなり、①の書類のみ普通車と異なる書類様式になるので注意しましょう。(以下に軽自動車用の申請書類も記載。)

型式などは車検証の2段目にあるものを記入します。

車台番号と自動車の長さなどは車検証の3段目に記載されているものです。長いので数字を間違えないようにしましょう。

作成のポイント2

車名にはメーカー名を記入します。

たとえばトヨタのプリウスであれば、プリウスではなくトヨタと記入します。

「使用の本拠の位置」の欄には住民票上の住所をそのまま記入します。

作成のポイント3

ハイフンを使わず、丁目・番地・号で記入しましょう

4-22-2→×

4丁目22番地2号→

「自動車の保管場所の位置」の欄には駐車場の住所を記入します。自宅の場合、自宅の住所となります。

作成のポイント4

駐車場が自宅マンションなどの場合、自宅の住所と駐車場の住所が異なるケースがあります。念のため管理会社などに確認を取るとよいでしょう。

「警察署長殿」の欄は警察署名を記入します。

空欄のままもっていって確認してから記入すると間違って書き直す必要がなくなるのでおすすめです。

作成のポイント5

日付は申請日当日の日付を記入しましょう

普通自動車用
軽自動車用 保管場所届出書

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は①自動車保管場所証明申請書 と記入する内容が同じです。警察署から貰った申請書なら複写式なので①を作成した時点でこちらの書類も出来上がります。


③所在図・配置図

欄の左側に「所在図」、右側に「配置図」を作成していきましょう。

警視庁の見本が下にあるので参照しながら作成しましょう。

作成のポイント

現地に行って周辺の写真や道路の写真を撮っておきましょう。

所在図の作成

所在図はひと言でいえば、だれが見ても申請者の自宅と駐車場へたどり着けるようにする簡単な地図です。

建物ひとつひとつを細かく書く必要はありません。目印となる駅や建物の名称を2~3点ほど記入し、自宅と駐車場の位置関係がわかるように地図を作成していきましょう。

作成のポイント7

駐車場の隣の建物の名称を書き、自宅から駐車場を直線で結び、おおよその距離を「〇〇m」と記入しましょう。

配置図の作成

配置図は所在図の駐車場部分を拡大し、ある程度詳細に描いた図になります。まずは、駐車場へ入る道路と駐車場の図を書きましょう。駐車場出入り口の幅と出入り口に面した道路の幅を書き込みます。駐車区画の縦と横の長さを記載しましょう。区画に番号が振られている場合は番号も記入していきましょう。連番なら~などで省略してもOKです。

作成のポイント8

所在図で記入した駐車場の隣の目印となる建物の名前と目印となる道路の名前がわかるように配置図に書き加えましょう。配置図は位置関係が分かりづらくなるので目印が重要です。

所在図配置図 見本

④使用承諾書

駐車場を借りる場合は次の「使用承諾書」を駐車場管理会社などに作成してもらう必要があります。

作成のポイント8

使用承諾書は管理会社などによっては発行費用を請求される場合もあるので注意が必要です。

あらじめ契約する際に話を通しておき、使用承諾書の作成も含めて契約するとスムーズです。

公営団地など駐車場の契約書・使用承諾書を発行しない管理者もあります。そのようなケースであれば公益法人の確認証明書が必要となりますので管理組合などに連絡しましょう。


⑤使用本拠の位置を確認する書類

申請する際に使用本拠の位置が確認できる書類が1点必要となってきます。

こちらは作成する必要はなく添付するだけでOKです。添付する書類は申請者が個人であるか法人であるかによって多少変わってきます。

以下いずれか1点

  • 住民票の写し (発行から3か月以内のもの)
  • 印鑑証明書 (発行から3か月以内のもの)
  • 運転免許証のコピー
  • 住所記載のガス・電気・水道等、公共料金の領収書

→「携帯電話料金領収書」は不可。また、上記公共料金であっても『料金のお知らせ』等は不可

以下いずれか1点

  • 印鑑証明書 (発行から3か月以内のもの)
  • 登記簿謄本 (発行から3か月以内のもの)
  • 営業実態のある営業所住所記載のガス・電気・水道等、公共料金の領収書

→「携帯電話料金領収書」は不可。また、上記公共料金であっても『料金のお知らせ』等は不可

作成のポイント9

個人であるか、法人であるかに応じて、上記のいずれか一つを「使用の本拠の確認書類」として提出する必要があります。


警察署に作成書類をもって申請しにいこう

書類一式が作成できたら、警察署へ申請に行きましょう。

車庫証明や軽自動車の保管場所届出の申請先はいずれも車庫、つまり駐車場の住所を管轄する警察署になります。

受付時間は土日祝日以外の午前8時30分から午後4時30分までです。(年末年始の12月29日~1月3日までも受け付けてませんので注意)。

普通自動車と軽自動車では車庫証明の名前がちがう通り、手続き上の取り扱いが少し異なります。(軽自動車の保管場所届出は現地調査がない等です)。

そのため普通自動車と軽自動車で車庫証明の申請から許可が下りるまでの期間がちがいます。

普通自動車の車庫証明は1週間ほどかかる

普通自動車の車庫証明は申請後約3日~1週間程度で交付されます。基本的には5日程度で完了しますが遅くても1週間とみておけば問題ありません。

申請時に申請手数料2100円(東京都の場合)を支払います。

申請した際に交付予定日が記載された紙を渡され、その後、審査の期間中に警察による現地調査が行われます。

調査が完了した日程を見計らってもう一度警察署に行かなければなりません。

申請してから警察による審査や調査などを挟みますので、申請書、所在図配置図など必要な書類を作成し、申請する際に1回、取りに行く際に1回、と計2回警察署を往復する必要があります

これが割と手間がかかる点です

受け取り時に標章交付手数料として500円を支払います。

まとめ:車庫証明は外注する方がお得な場合もある

いかがだったでしょうか。

車庫証明を自身で行うことは可能ですが、なかなか時間が取れない。

又、いざやってみると意外にも骨の折れる作業や工数を踏まなければならず、加えて警察署への2度の往復をする必要に悩まされます。

当事務所では、車庫証明の申請代行を地区別で6600円〜の低料金で行なっております。

面倒な手続きは丸投げして、ご自身の本業に専念していただけるようサポート致します。ぜひご活用ください。

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