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車庫証明の都内警察署での取扱変更点【2025年4月〜】

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車庫証明の都内警察署での取扱変更点【2025年4月〜】

2025年4月より保管場所法の改正に伴って東京都内の警察署での車庫証明(窓口申請)の取り扱いに幾つかの変更がありました。

弊所にもこの変更点などで各ディーラー様や中古車販売店様から確認の連絡を何度かいただきましたので、ご依頼の際などに参照ください。

保管場所標章の廃止

2025年4月より、車庫証明交付時に添付されていた保管場所標章が廃止されました。

このため、以前では2枚必要だった申請書(保管場所証明申請書・標章交付申請書)も一枚のみ(保管場所証明申請書)となります。

従前まで交付時に納めていた500円の保管場所標章代としての手数料もあわせて廃止されます。

車庫証明申請手数料改定

大きな変更点としての一つは車庫証明の申請手数料が改定されました。従来までは申請手数料として申請時に2100円、車庫証明交付時に500円の手数料を支払う流れでしたが、先の保管場所標章の廃止によって、保管場所標章交付代がなくなり、申請手数料として2400円を申請時に支払うだけとなりました。

保管場所証明書の本人控えの廃止

従来までは車庫証明の交付時に運輸支局提出用と本人控えと印字された副本、あわせて二枚の車庫証明が交付されていましたが、4月より本人控えが廃止され、運輸支局提出用一枚のみの交付となります。

車台番号の担当者による印字

車台番号については、申請時の番号がそのまま複写され転記される形式でしたが、4月より警察署担当者による打ち込みで番号およびアルファベットが印字される形式に変更になっています。それに伴い、車台番号と車台番号をつなぐハイフン(ABC ー OOOO)も省略されるように変更されています。

ハイフンが省略されていても運輸支局では受付可能ですので問題ありません。

軽自動車では交付される書類がなくなる

従来では軽自動車の車庫証明届出では、形式的に控えが一枚交付されていましたが、4月より交付される書類がなくなりました。そのため、軽自動車の車庫証明届出では事務処理のため依頼者のディーラー店舗などより警察署の受付番号などを求められるようなっていると想定されます。

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