用途地域とは?どの用途地域なら飲食店営業や風俗営業許可は可能?

用途地域とは?

用途地域とは「都市計画法」によって策定された、「計画的に市街地を形成するため、用途に応じて都市を区分けした13種類のエリア」をいいます。
たとえば、住宅地の真横に工場や風俗店が立っていると騒音や泥酔客の喧嘩などが起きたり、住民にとって安心して暮らせない環境となることは想像に難くありません。一方、工場や店舗側にとっても、狭い路地が多い住宅地では、原材料の運送、搬入に不便で効率が悪い状態に陥ることも目に見えてます。これではどちらにとってもwinwinの関係ではないばかりか、住みたいと思う人も少なくなり、企業も出店を控えるようになってしまいます。街の景観もゴチャゴチャとしたまとまりのないものとなり、住むのにも事業にも不便…。こうなると街からどんどん人が減っていってしまいます。
そこで国は都市の健全な発展を目的として「都市計画法」というを定め、その中で「用途地域」というものを定めました。
用途地域とは、簡単に言えば、土地を区分けし、その地域毎にどのような種類の建物を建ててよいかを定めたものです。言い換えれば、都市計画法という法の名のとおり、計画的な街づくりをしていくため地区をエリアごとに分け、その用途を制限した地域ともいえるでしょう。現在、用途地域は13の種類に分けられており、種類ごとによって、建てられる建物の大きさ、用途、テナントのカテゴリー、営業時間などが制限されています。
ここでは用途地域を住居系・商業系・工業系と、大きく3種類に分けて説明をしつつ、飲食店や風俗営業がどの用途地域で可能かを解説しています。また風俗営業許可の際の保全対象施設からの距離制限なども解説してますのでご覧ください。
用途地域3つの区分および営業できる業種について
住宅系用途地域
これらは住居集合地域とよばれ、住居と居住環境の保全が基調とされる地域です。
飲食店の営業は可能ですが、営業所面積等で制限が付きます。以下で紹介しています。
尚、東京都では、これらの地域内で風俗営業許可の必要な店舗は営業できません。
用途地域 | 説明 |
---|---|
➀第一種低層住宅専用地域 | ・高さ10m/12m以下の住宅の地域 ・一戸建て、賃貸住宅、マンション、小中高校、図書館 |
②第二種低層住宅専用地域 | ・高さ10m/12m以下の低層住宅の地域 ・小規模な店舗営業も可能 ・コンビニ、飲食店、理髪店 等 |
➂第一種中高層住居専用地域 | ・中高層住宅の地域 ・幼稚園~大学、図書館、病院、コンビニ、飲食店、銀行 等 |
④第二種中高層住居専用地域 | ・中高層住宅の地域 ・幼稚園~大学、図書館、病院、すべての業種の店舗、事務所 等 |
⑤第一種住居地域 | ・住宅の環境を保護する地域 ・幼稚園~大学、図書館、病院、図書館、大きな店舗や事務所、危険性の少ない小規模工場、ホテル、ボーリング場等遊戯施設、教習所 |
⑥第二種住居地域 | ・住宅の環境を保護する地域 ・幼稚園~大学、図書館、病院、図書館、大きな店舗や事務所、危険性の少ない小規模工場、ホテル、カラオケ、パチンコ、麻雀店、ボーリング場等遊戯施設、教習所 |
⑦準住居地域 | ・沿道の特性と住居環境の調和保護する地域 ・上記のものに加え、ミニシアター、倉庫業の倉庫 等 |
⑧田園住居地域 | ・農業の利便性増進を図りつつ良好な低層住宅環境を保護する地域 |
住居集合地域における飲食店営業の制限
第一種低層住居専用地域
店舗兼住宅で店舗床面積が50㎡以下で、建物の延べ面積の二分の一未満のもののみ可。
第二種低層住居専用地域
店舗兼住宅で店舗床面積が50㎡以下で、建物の延べ面積の二分の一未満のもののみ可。喫茶店は店舗床面積が15㎡以下、2階以下の場所にあれば可。
第一種中高層住居専用地域
面積500㎡以下、2階以下なら可。
第二種中高層住居専用地域
面積1500㎡以下で2階以下なら可。
田園住居地域
その地域で生産された農作物を使用する場合
→店舗や飲食店部分が2階以下でかつ床面積の合計500㎡まで可。
農作物を使用しない場合
→店舗や飲食店部分が2階以下でかつ床面積の合計150㎡まで可
商業系用途地域
商業系用途地域は大きく分けて、
- 近隣商業地域
- 商業地域
以上の2つがあります。
用途地域 | 説明 |
---|---|
➀近隣商業地域 | ・特定の遊戯・風俗施設、工場は不可 (危険性の少ない作業場面積150㎡以下の工場を除く) |
②商業地域 | ・工場は不可 (危険性の少ない作業場面積150㎡以下の工場を除く) |

風俗営業許可と商業系用途地域
風俗系のお店を出店しようとする場合、風俗営業許可を取得する必要があります。その場合、基本的にこれらの商業系用途地域にお店を構えるということになります。
☆風俗営業許可について詳しくはこちらを参照ください。
風俗営業許可には条例で営業が禁止された区域、および保全対象施設というものが存在します。
保全対象施設の100m範囲(性風俗特殊営業は200m範囲)は風俗営業は禁止されており、申請しても許可が下りません。東京都の場合、保全対象施設には学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設などが該当します。以下に東京都の保全対象施設一覧を紹介します。
これらの施設の周囲100mは風俗営業はできません。
ですが、これらの商業系用途地域で風俗営業を行う場合、以下のように少し要件が緩くなります。
商業系用途地域の特色
Point 商業系用途地域の特色は、近隣商業地域および商業地域内の風俗営業許可を得て営業しようとする店舗は保全対象施設からの距離制限が緩和される、という点にあります。尚、保全対象施設にはそれらの建設予定地も含まれます。
保全対象施設 距離制限の緩和
近隣商業地域および商業地域では風俗営業許可の要件である保全対象施設の距離制限が以下のように緩和されます。
用途地域別 | 保全対象施設 | 距離制限 |
---|---|---|
近隣 商業地域 | ・学校(大学除く) ・図書館 ・児童福祉施設 (助産施設を除く) | 100m |
・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 50m | |
・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する者に限る) | 20m | |
商業地域 | ・学校(大学を除く) ・図書館 ・児童福祉施設(助産施設を除く) | 50m |
・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 20m | |
・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 10m | |
その他地域 | ・学校 ・図書館 ・児童福祉施設 ・病院 ・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る) | 100m |
このようにその他の用途地域内だと保全対象施設から100m以上の距離制限が課されるところ、商業系用途地域内だと距離制限が緩和されています。
近隣商業地域では学校や図書館などはその他地域の100mと変わりませんが、大学、病院、診療所などに限れば50m以上離れていれば可能です。
商業地域では最も多く距離制限が加わる学校なども50m、大学や病院に限れば20m離れていれば距離制限をクリアできます。
工業系用途地域
これらは工場を基調とする地域です。
工業専用地域では飲食店の営業はできませんので注意しましょう。
用途地域 | 説明 |
---|---|
➀準工業地域 | ・工場、住居、図書館、店舗、事務所 カラオケ、パチンコ、麻雀店、ボーリング場等遊戯施設、キャバレー、教習所、倉庫業 等 |
②工業地域 | ・工場、住居、図書館、店舗、事務所 カラオケ、パチンコ、麻雀店、ボーリング場等遊戯施設、教習所、倉庫業 等 |
➂工業専用地域 | ・工場、飲食物販を除く店舗、事務所、カラオケ、教習所、倉庫業 等 |
まずは用途地域をチェックしてテナントを契約しよう
いかがでしたでしょうか。
飲食店などを開業する際はまずは用途地域を確認しましょう。不動産の業者も「前の借主がやっていたから大丈夫ですよ」というかもしれません。ですが、新しい保全対象施設などが設置されている可能性や無許可で営業していた等の可能性も拭いきれません。必ず用途地域は確認しましょう。
東京都の用途地区の地図のリンクを張っておきますのでこちらをご参照ください。また、開業の予定地がどの用途地域に該当するかわからない場合は、テナントを借りる前に必ず役所に確認しましょう。そのうえでテナントを借りないと開業ができない場合がありますので注意が必要です。
☆東京都の用途地域検索はこちら
行政書士ネスト法務事務所
弊所、行政書士ネスト法務事務所では、風俗営業許可の必要書類、営業所周辺現地調査、図面作成から申請まで一貫したサポートを承っております。それだけに留まらず、ご依頼いただいた際には、それぞれの許可や届出のメリット/デメリットをご依頼者様ご予定の営業スタイルをヒアリングした上で、コンサルティングさせていただきます。また合わせて開業後の遵守すべき法令や義務等も分かりやすくご説明させていただきます。まずはご相談からお気軽にお問い合わせください。
