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特殊車両通行許可におけるABCD条件の内容はどうちがう?

目次

特殊車両通行許可には条件がつく

特殊車両通行許可を申請すると、許可が降りる際に条件がつく場合があります。

これらはABCDの4タイプに区分され、それぞれ「寸法に関する条件」と「重量に関する条件」が付与されます

又、条件によっては通行時間帯なども限定されてくるので、あらかじめA〜Dのどの条件までなら受け入れが可能かを考慮しておく必要があります。

この記事ではABCDそれぞれの条件の内容をひとつづつ説明していきます。それでは見ていきましょう。

A条件で走行のケース

A条件」という名称がついていますが、A条件の場合、重量および寸法に特別な条件はつきません。

ただし、トレーラー(連結車)の場合、A 条件で許可されることはあまりありません。

というのも、連結車のケースでは、申請経路の交差点を曲がる場合にC条件が付されることが多いです。仮に、A 条件で許可がおりる場合であれば、申請経路で右左折がないような経路が想定されますが、ほぼありません…。

尚、トラック(単車)のケースでは、特に問題がなければ基本的にA条件となります。

B条件で走行のケース

続いて、B条件の場合ですが、重量および寸法の条件いずれも「原則徐行」が要求されます。

徐行はB条件からD条件まで全てに課せられる条件となっています。

加えて、重量の条件のみ「連行の禁止」が付されます。

連行とは、特殊車両複数台が一度に同じ道路を縦列で連続通行することを指します。

重量のB条件
  • 徐行
  • 連行の禁止
寸法のB条件
  • 徐行

C条件で走行のケース

C条件ですが、重量および寸法の条件に共通の必須条件として「特殊車両の前後に誘導車を配置すること」が挙げられます。C条件からは人員も手間もかかってくるので、可能であれば避けたい条件となってきます。

誘導車とは、特殊車両を挟み込むように前後に配置する車のことで、特殊車両周辺にスペースを確保したり、文字通り誘導したりすることで、交通の障害を減らす役割があります。

重量のC条件
  • 徐行
  • 連行の禁止
  • 特殊車両の前後に誘導車を配置すること
寸法のC条件
  • 徐行
  • 特殊車両の前後に誘導車を配置すること

重量に関しては貨物を減トンすることでB条件にもっていくことができますが、寸法の条件でC条件に当たる場合は誘導車の配置は必須になってきてしまいます。

D条件で走行のケース

最後にD条件ですが、これは重量の条件にしか課せられない条件となっています。

これは重量のC条件の内容に加えて、2車線間に他の車両が通行しない状況を作った上で走行することが条件となっているためです。

注意点として、D条件では「夜間の走行」が義務付けられます。基本的には21時〜6時の間で指定されますが、道路管理者や条件によってはここから更に限定されるケースも多々見受けられます。

尚、D条件以外にも車体幅が3.0mを超える車両であるケースも夜間の走行が条件とされます。

重量のD条件
  • 徐行
  • 連行の禁止
  • 特殊車両の前後に誘導車を配置すること
  • 特殊車両の走行する車線および隣り合う車線に他の車両が走行することのない状況を作って走行すること
  • 夜間21時〜6時の間のみ走行可能
寸法のD条件

寸法のD条件はありません。

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