特殊車両通行許可におけるABCD条件の内容はどうちがう?

目次
特殊車両通行許可には条件がつく
特殊車両通行許可を申請すると、許可が降りる際に条件がつく場合があります。
これらはABCDの4タイプに区分され、それぞれ「寸法に関する条件」と「重量に関する条件」が付与されます。
又、条件によっては通行時間帯なども限定されてくるので、あらかじめA〜Dのどの条件までなら受け入れが可能かを考慮しておく必要があります。
この記事ではABCDそれぞれの条件の内容をひとつづつ説明していきます。それでは見ていきましょう。
A条件で走行のケース
「A条件」という名称がついていますが、A条件の場合、重量および寸法に特別な条件はつきません。
というのも、連結車のケースでは、申請経路の交差点を曲がる場合にC条件が付されることが多いです。仮に、A 条件で許可がおりる場合であれば、申請経路で右左折がないような経路が想定されますが、ほぼありません…。
B条件で走行のケース
続いて、B条件の場合ですが、重量および寸法の条件いずれも「原則徐行」が要求されます。
加えて、重量の条件のみ「連行の禁止」が付されます。
重量のB条件
- 徐行
- 連行の禁止
寸法のB条件
- 徐行
C条件で走行のケース
C条件ですが、重量および寸法の条件に共通の必須条件として「特殊車両の前後に誘導車を配置すること」が挙げられます。C条件からは人員も手間もかかってくるので、可能であれば避けたい条件となってきます。
重量のC条件
- 徐行
- 連行の禁止
- 特殊車両の前後に誘導車を配置すること
寸法のC条件
- 徐行
- 特殊車両の前後に誘導車を配置すること
D条件で走行のケース
最後にD条件ですが、これは重量の条件にしか課せられない条件となっています。
これは重量のC条件の内容に加えて、2車線間に他の車両が通行しない状況を作った上で走行することが条件となっているためです。
重量のD条件
- 徐行
- 連行の禁止
- 特殊車両の前後に誘導車を配置すること
- 特殊車両の走行する車線および隣り合う車線に他の車両が走行することのない状況を作って走行すること
- 夜間21時〜6時の間のみ走行可能
寸法のD条件
寸法のD条件はありません。