東京都のOSS申請【自動車ワンストップ・サービス】
OSS申請【自動車ワンストップ・サービス】
OSS申請とは、ONE STOP SERVICE の略称を指します。
自動車を保有する際の多くの手続き(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、技術情報管理手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等)が必要となります。
OSS申請は、これらをインターネット上で一括して申請、納付することが可能となる申請方法です。
OSS申請料金表 (税込)
申請機関 | 料金(税込) |
---|---|
東京運輸支局 | ¥15,400 |
練馬自動車検査登録事務所 | ¥15,400 |
足立自動車検査登録事務所 | ¥15,400 |
多摩自動車検査登録事務所 | ¥20,000 |
八王子自動車検査登録事務所 | ¥24,400 |
OSS申請対応業務
新車新規登録
新車新規登録とは
「新車新規登録」とは、新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録することを指します。
登録を受けていない自動車は公道を走ることができません。
「新車新規登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
- 保管場所証明申請
- 保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 新車新規登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 新車の型式指定車など、国土交通省より形式の指定を受けた自動車のみが対象となります。(ただし、現車を提示する必要がある車両は除きます。)
- 軽自動車の申請は対象外となります。
- 検査登録に必要となる、完成検査証兼譲渡証明書及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。また、OSSでは最大で3枚までの自賠責保険(共済)証明書に対応しておりますが、初回申請時に複数枚の自賠責保険(共済)証明書が取得された場合、その自賠責保険(共済)証明書が当該申請に紐づくものなのかどうか別途確認が必要となり、補正が通知されるため、ご注意ください。補正申請時に、「保険会社名」、「保険番号」を補正項目として入力することで、引き続き申請を継続されることが可能です。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
- 添付書類ごとに提供先の登録情報処理機関を指定してください。
- 自賠責保険(共済)に複数加入する場合、すべての自賠責証明書を一か所の登録情報処理機関に提供してください。
中古車新規登録
中古車新規登録とは
「中古車新規登録」とは、利用が一時的に中止されている自動車を再度利用しようとするときに必要となる手続です。
登録を受けていない自動車は公道を走ることができません。
「中古車新規登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
- 保管場所証明申請
- 保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 中古車新規登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 軽自動車の申請は対象外となります。
- 検査登録に必要となる、保安基準適合証及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
- 添付書類ごとに提供先の登録情報処理機関を指定してください。
- 自賠責保険(共済)証明書は、保安基準適合証を提供した登録情報処理機関に提供してください。
移転登録
移転登録とは
「移転登録」とは、自動車が売買等によって譲渡、譲受され、名義変更(所有者の変更)が必要となった場合に行う手続です。
「移転登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
- 保管場所証明申請
- 保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 移転登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
- 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
- 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
- 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
- 使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等は申請できない場合があります。
- 現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等は申請できない場合があります。
変更登録
変更登録とは
「変更登録」とは、引っ越しや車庫の場所変更等によって、自動車の所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続です。
「変更登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
- 保管場所証明申請
- 保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 変更登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続によって登録手数料が無料となる申請は、OSSの対象外となります。
- 車台番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合は対象外となります。
- 所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 別送書類として住民票や戸籍謄本等を必要とする場合があります。
- 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
- 使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等は申請できない場合があります。
- 現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等は申請できない場合があります。
一時登録抹消
一時抹消登録とは
「一時抹消登録」とは、長期出張や海外渡航等、なんらかの理由により自動車の利用を一時的に中止する場合に必要となる手続です。
「一時抹消登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
永久抹消登録(還付なし)
永久抹消登録(還付なし)とは
「永久抹消登録(還付なし)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる手続です。
「永久抹消登録(還付なし)」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 自動車重量税還付の申請は永久抹消登録(還付あり)で実施する必要があります。当手続では実施頂けません。
永久抹消登録(還付あり)
永久抹消登録(還付あり)とは
「永久抹消登録(還付あり)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる永久抹消登録手続と併せて、自動車重量税還付の申請をする手続です。
「永久抹消登録(還付あり)」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 自動車重量税還付金が発生しない場合は対象外となります。
- 運輸支局等で自動車重量税還付金が発生しないと審査された場合に、申請の途中で永久抹消登録(還付なし)に切り替えることはできません。その場合は、永久抹消登録(還付なし)として再度申請をする必要があります。
移転一時抹消登録
移転一時抹消登録とは
「移転一時抹消登録」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続を指します。
これらの手続は、「移転登録」→「一時抹消登録」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。
ワンポイントアドバイス
「移転一時抹消登録登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 移転登録申請
- 一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(移転登録分)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(一時抹消登録分)
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
- 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
- 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
移転永久抹消登録(還付なし)
移転永久抹消登録(還付なし)とは
「移転永久抹消登録(還付なし)」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う手続を指します
これらの手続は、「移転登録」→「永久抹消登録(還付なし)」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。
「移転永久抹消登録(還付なし)」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 移転登録申請
- 永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(移転登録分)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(永久抹消登録分)
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
- 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
- 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
- 自動車重量税還付の申請は移転永久抹消登録(還付あり)で実施する必要があります。当手続では実施頂けません。
移転永久抹消登録(還付あり)
移転永久抹消登録(還付あり)とは
「移転永久抹消登録(還付あり)」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付あり)」を同時に行う手続を指します
これらの手続は、「移転登録」→「永久抹消登録(還付あり)」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。
「移転永久抹消登録(還付あり)」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 移転登録申請
- 永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(移転登録分)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(永久抹消登録分)
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
- 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
- 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
- 自動車重量税還付金が発生しない場合は対象外となります。
- 運輸支局等で自動車重量税還付金が発生しないと審査された場合に、申請の途中で移転永久抹消登録(還付なし)に切り替えることはできません。その場合は、移転永久抹消登録(還付なし)として再度申請をする必要があります。
変更一時抹消登録
変更一時抹消登録とは
「変更一時抹消登録」とは、住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続を指します。
これらの手続は、「変更登録」→「一時抹消登録」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。
「変更一時抹消登録登録」の手続では、以下の申請が行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
- 変更登録申請
- 一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(変更登録分)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(一時抹消登録分)
- 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を用いて申請を行う場合は、いくつか制約があります。詳細は以下をご確認ください。
- 市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続によって、変更登録分の登録手数料が無料となる申請はOSSの対象外となります。お手数ですが、運輸支局等窓口にて申請を行ってください。
- 車体番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合対象外となります。
- 所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合は対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
- 別送書類として住民票や戸籍謄本が必要となる場合があります。