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普通帰化の要件 3⃣ 能力要件 4⃣ 生計要件

目次

3⃣ 能力要件

帰化をするためには、その人が18歳以上であることが要件とされます。これを能力要件といいます。特にすごい能力を持っている必要はありません。普通の人でいいです。18歳以上であれば大丈夫です。

未成年が両親と一緒に帰化申請する場合

15歳未満の子供は両親と一緒に帰化申請する場合のみ、15歳未満の場合でも帰化ができます。

4⃣ 生計要件

生計要件とは、生計がしっかりと成り立っているかという審査項目となります。一人暮らしなら自分一人で生活がしっかりと回っているか。家族と暮らしているなら家族ともに生活していくのに十分なお金があるかなどをチェックされます。

怪しいお金の動きはなくす

生計要件では、貯金はあるに越したことはありませんがあまり問題にされません。それよりも毎月の安定した収入があるかどうかが重要となります。銀行通帳のコピーは法務局への提出書類のひとつになっています。貯金額が多ければよいと思って、友人や家族から借りて、あるいは自分のタンス預金を口座に入れたりする外国人の方が多いです。ですが、そういった唐突に多くのお金が動いたり、増えたり減ったりするのを法務局は疑います。このような不穏なお金の動きを疑われる行為はできるだけやめましょう。

この人はちゃんと毎月自分で稼いでいるのかな? 

なにか怪しい取引や仕事をしているのではないか?

などと余計な点で疑われてしまいます。

怪しい点や疑問点をなくしていくことが帰化への最短ルート!

帰化申請で大事なのは、こうした疑問点や怪しい点を極力なくしていき、証拠を明確、明白にしていくことです。そうすることで余計な手間をかけずにスムーズに手続きが進むことを期待できます。

生計の安定性を主張する為、失業中なら仕事を見つけよう

現在失業中であれば、まず仕事を見つけましょう。就職して給料を半年ほどもらって、実績を積んでから帰化申請をしましょう。生計要件とは、つまり安定した収入が毎月あるということを証明するための項目です。安定した収入を証明するために、まず仕事を見つけて毎月給料をもらいましょう。

おおよそ毎月20万くらいの収入が安定してあればOKです

借金について

借金は基本的に返済を滞りなく行っていれば問題ありません。

もし仮に自己破産した方であってもその日から7年間経過していれば特に問題はありません。

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