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日本に永住するための要件 ③国益適合要件 その1

目次

日本へ永住するための3つの要件 ~前回のおさらい~

永住者の在留資格を取るための3つの要件をおさらいしましょう。

前回の記事では②の独立生計要件について詳しく見てきました。

「永住者」3つの要件(審査項目)

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

今回は③国益適合要件について詳しく解説していきます。

③国益適合要件 その1 

永住のための2つ目の要件である「国益適合要件」は、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によれば、次のようなものとされています。

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月3日改定)」より

国益適合要件とは?

国益適合要件とは、簡単に言えば、「永住権を希望する外国人が日本の利益に合うかどうか」ということになります。

これを具体的にすると、上で見たの要件になります。

追って、ひとつづつ見ていきましょう。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

これは「日本継続在留要件」といって、文字通り「10年以上日本に引き続き住んでいること」が要件とされています。加えて、10年のうちの直近5年以上は続けて就労系または居住系の在留資格で日本に在留していることが必要とされます。

”引き続き”10年以上本邦に在留していることの意味

「けっきょく10年以上日本に住んでいればいいんでしょ?」

と思った方は要注意です。ここで言われる ”引き続き” というのは、「在留資格/ビザが途切れることなく10年以上続いて日本に在留を続けてる」、という意味です。ですから、少しでも途切れた場合、さらに10年間途切れることなく日本に在留して実績をつくることが必要になります。

中長期的に日本を出国してる場合は要注意!

年間100日以上、あるいは1回の出国で3か月以上出国がある場合だと”引き続き”と判断されません。

出国するなら、必ずこの日数以下に抑えるようにしましょう。

それでも出国する必要があった場合

それにも関わらず年100日以上または1回の出国で3か月以上出国しなければならない場合などもあるでしょう。

たとえば親類の葬儀、出産、海外への出張などです。この場合、出国理由を合理的かつ説得的に説明すること。加えて、日本での資産状況や家族状況も説明しましょう。

このように手を尽くせば永住許可の可能性もないわけではありません。

なぜこのような説明がいるのでしょうか?

これらを説明することで、永住申請する人の財産や家族が日本に存在している証拠となります。

そしてあなたの生活の基盤が日本にしっかり根付いていることが証明されるからです。

就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

この要件は「在留資格に適合した活動を続けているかどうか」を求めています。

ここでも”引き続き”というキーワードが出てきていますね。これは上で述べたのと同じ意味なので注意しましょう。

就労資格というのは、たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」、「技能」、「経営・管理」などの在留資格/ビザのことです。

居住資格というのは、たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格/ビザを指します。

これらの在留資格/ビザをもって、引き続き5年間以上在留していることが必要になります。

では次のような場合はどうでしょう?

たとえば…?

2年間「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザで在留したとします。

そのあと仕事をやめ、2年間専門学校に「留学」の在留資格/ビザで通いました。それから3年間、転職して再び「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザで働きました。

この人は永住の「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」という要件を満たしているでしょうか?

この場合、就労資格である「技術・人文知識・国際業務」で合計5年日本に在留していますので一見、要件を満たしているように見えます。ですが、”引き続き5年”という要件は満たしていないんですよね。ですからダメと判断されます。

技能実習・特定技能1号の在留資格/ビザの場合

技能実習や特定技能1号の在留資格は就労資格や居住資格とみなされないので、永住の要件を満たしませんので注意しましょう。永住を考えているなら、ちがう在留資格/ビザに切り替えることを検討してみてください。ちなみにですが、特定技能2号は1号と異なり、引き続き5年間行えば永住の要件を満たしますので問題ありません。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

これは罰金刑や懲役刑などを受けていないことは勿論ですが公的義務、特に納税義務、つまり税金をちゃんと支払っているかどうか、ということをきいています。

ここでいう税金とは、住民税、国民年金、国民健康保険税などを指しています。

会社員の方は、会社で社会保険に加入している場合が一般なので給料から天引きされている方がほとんどです。

中には天引きされていない方もいるので注意が必要です。

その場合には、払っているのは当然として、納付期限までにしっかりと納付しているかということが問題になります。これを証明するために、永住申請の際に納付書についている領収書を提出しますので保管しておきましょう。銀行引き落としの場合は、通帳の履歴のコピーを提出しますので記帳を忘れないようにしましょう。

もしも納付期限を超えてしまっていることがある場合

永住申請する前の直近2年間、納付期限をしっかりまもって支払ったという実績を残しましょう。

そして、別途理由書において納付期限が遅れていた理由と反省、それから反省を踏まえたこれからの対策方法を記して申請すれば許可される可能性もあります。

まとめ

この記事では③国益適合要件 その1について詳しく見てきました。

国益適合要件はア~エまでの要件を守る必要があります。そのため他の2つの要件より多くのことを知っている必要があるので2つの記事に分けてご紹介しています。

本記事では国益適合要件のアとイについて、具体的に何をするべきなのか解説してきました。

”引き続き”というキーワードや、税金を納付期限内で納めることなどが重要でしたね。

次回は③国益適合要件 その2について詳しく見ていきます。

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