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在留資格とは? 全29種類の在留資格を紹介

目次

在留資格とは?

在留資格とは、「外国人が日本で一定の活動をし、在留できる法的な地位」のことを指します。

簡単に言えば、日本に来て、ある活動をしたいという外国人に、日本国の法務大臣が与える法律上の資格、地位であり、許可のことをいいます。

制定当初の入管法では在留資格を「外国人が本邦に在留するについて本邦において左に掲げる者のいずれか一に該当する者としての活動を行うことができる当該外国人の資格」と定められていました。

現在では「外国人が一定の活動を行って在留することができる法的地位」として定義されています。

どちらにも「活動」という言葉が出ています。活動という言葉は後に重要なポイントになるので覚えておきましょう。

一在留一在留資格の原則

日本に在留する外国人は、原則として1つの在留資格とその在留資格に対応する在留許可期間をもって在留します。同時に2つの在留資格を持つことはできません。これを一在留一在留資格の原則といいます。

在留資格ごとにできる活動が決まっている

ここで先ほど述べた「活動」という言葉がでてきます。

在留資格にはそれぞれできる「活動」の種類があらかじめ決まっています。

逆に言えば、ある在留資格を取得したらその在留資格で決められている活動をメインでしなければなりません

もし、その在留資格で決められている主たる活動や地位などから外れてしまうと、その在留資格を失ってしまう可能性があります。

そうなると、新しく活動の条件に合う在留資格を取得するか、さもなければ帰国せざるをえない、という仕組みになっています。

全部で29の在留資格がある

在留資格は全部で29種類あります。

細かく言うともっとたくさんの種類があるのですが、基本的に29個の種類があると覚えてもらえば大丈夫です。

(細かくいえば、【高度専門職】や【技能実習】などの在留資格はそれぞれイ・ロ・ハや1号・2号などに区別されており、それらも個別のそれぞれ異なった在留資格とされます。)

では、まずは29個の全在留資格をざっと見ていきましょう。

29種類の在留資格一覧

  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道
  7. 高度専門職 
  8. 経営・管理 
  9. 法律・会計業務
  10. 医療
  11. 研究
  12. 教育
  13. 技術・人文知識・国際業務
  14. 企業内転勤 
  15. 介護
  16. 興行
  17. 技能 
  18. 特定技能
  19. 技能実習
  20. 文化活動
  21. 短期滞在
  22. 留学
  23. 研修
  24. 家族滞在 
  25. 特定活動
  26. 永住者 
  27. 日本人の配偶者等 
  28. 永住者の配偶者等 
  29. 定住者 

以上が29種類すべての在留資格になります。

日本にいる外国人はこの29個の在留資格のうち、いずれかの在留資格を持って日本に在留することとなります。

これらの在留資格はパスポート(旅券)あるいは中長期在留者の場合、常時携帯義務のある「在留カード」というものに記載されています。

逆に言えば、いずれかの在留資格をもっていない外国人は不法に滞在している可能性が高いともいえるのです。

別表第一の在留資格 活動類系在留資格

別表第一の一 就労資格

※別表第一の一記載の在留資格は上陸許可基準の適用はありません。

1. 外交

本邦において行うことができる活動

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

在留許可される期間

外交活動の期間。

2. 公用

本邦において行うことができる活動

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はそのものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月、30日、15日

3. 教授

本邦において行うことができる活動

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

4. 芸術

本邦において行うことができる活動

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(【興行】の下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

5. 宗教

本邦において行うことができる活動

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

在留許可される期間

5年,3年,1年、3か月

6. 報道

本邦において行うことができる活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

別表第一の二 就労資格

※別表第一の二記載の在留資格は上陸許可基準の適用がされます。

7.高度専門職

本邦において行うことができる活動

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

【1号】
 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

【2号】
 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ  本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ  2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

在留許可される期間

【1号】は5年/【2号】は無期限

8.経営・管理

本邦において行うことができる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

在留許可される期間

5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月

9.法律・会計業務

本邦において行うことができる活動

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

10.医療

本邦において行うことができる活動

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

11.研究

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(【教授】の項の下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

12.教育

本邦において行うことができる活動

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

13.技術・人文知識・国際業務

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(【教授】の項、【芸術】の項、【報道】の項の下欄に掲げる活動並びに【経営・管理】の項から【教育】の項まで及び【企業内転勤】の項から【興行】の項までの下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

14.企業内転勤

本邦において行うことができる活動

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

15.介護

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

16.興行

本邦において行うことができる活動

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。(【経営・管理】の項の下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

3年、1年、6か月、3か月、15日

17. 技能

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

18. 特定技能

本邦において行うことができる活動

1号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難なじょうきょうにあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

2号】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動。

在留許可される期間

【1号】1年、6か月、4か月 /【2号】3年、1年、6か月

19.技能実習

本邦において行うことができる活動

1号】 次の又はのいずれかに該当する活動

 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動。

 技能実習法第八条第以降の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習保父第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

2号】 次の又はのいずれかに該当する活動

 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

3号】 次の又はのいずれかに該当する活動

 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

在留許可される期間

【1号】法務大臣が個々に指定する期間 最大1年

【2号】法務大臣が個々に指定する期間 最大2年

【3号】法務大臣が個々に指定する期間 最大2年

別表第一の三 非就労資格

※別表第一の三の在留資格は上陸許可基準の適用はありません。

20.文化活動

本邦において行うことができる活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究wお行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の【留学】の項から【研修】の項までの下欄に掲げる活動を除く。)。

在留許可される期間

3年、1年、6か月、3か月

21.短期滞在

本邦において行うことができる活動

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。

在留許可される期間

90日、30日または15日以内の日を単位とする期間

別表第一の四 非就労資格

※別表第一の四の在留資格は上陸許可基準の適用がされます。

22.留学

本邦において行うことができる活動

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

在留許可される期間

法務大臣が個々に指定する期間 最大4年3か月

23.研修

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の【技能実習】1号、この表の【留学】の項に掲げる活動を除く。)。

在留許可される期間

1年、6か月、3か月

24.家族滞在

本邦において行うことができる活動

一の表の【教授】【芸術】【宗教】【報道】二の表の【高度専門職】【経営・管理】【法律・会計業務】【医療】【研究】【教育】【技術・人文知識・国際業務】【企業内転勤】【介護】【興行】【技能】【特定技能2号】、三の表の【文化活動】又はこの表の【留学】の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

在留許可される期間

法務大臣が個々に指定する期間 最大5年

別表第一の五

※別表第一の五記載の在留資格は上陸許可基準の適用はありません。

25.特定活動

本邦において行うことができる活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。

特定活動の例

外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

在留許可される期間

5年、3年、1年、6か月、3か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

別表第二の在留資格 居住系在留資格

※別表第二記載の在留資格は上陸許可基準の適用はありません。

26.永住者

本邦において有する身分または地位

法務大臣が永住を認める者

在留許可される期間

無期限

27.日本人の配偶者等

本邦において有する身分または地位

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

在留許可される期間

5年、3年、1年、6か月

28.永住者の配偶者等

本邦において有する身分または地位

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

在留許可される期間

5年、3年、1年、6か月

29.定住者

本邦において有する身分または地位

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。

在留許可される期間

5年、3年、1年、6か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

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