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在留資格【芸術】について行政書士が解説!

目次

在留資格【芸術】の概要

4. 芸術

本邦において行うことができる活動

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(【興行】の下欄に掲げる活動を除く)。

在留許可される期間

5年、3年、1年、3か月

対象となる人

芸術上の活動により生計を立てている相当の実績のある芸術家が対象となります。

活動の内容

【芸術】の在留資格は就労資格です。そのため可能となる主たる活動は収入を伴う芸術上の活動となります。

収入を伴う

【芸術】は就労資格であり、芸術上の活動によって収入が得られることが前提となります。

これは非就労資格である【文化活動】という在留資格においても「収入を伴わない芸術上の活動」が定められているため、区別を図るために【芸術】では「収入を伴う」という要件が定められています。

音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

ここでは「音楽、美術、文学」など、芸術分野が列挙されています。ですが、これらは例示にすぎません。そのため、これら以外の分野であっても一般的な芸術分野に該当するのであれば問題ありません。

また、職業が芸術家であったとしても、日本に在留するうえで行う主たる活動が収入を伴う芸術上の活動でない場合は対象外となります。

たとえば芸術作品の創作活動でなく、販売する活動のために在留する場合は対象外となります。

芸術上の活動の例

芸術上の活動の例として以下の典型例が挙げられます。

  1. 芸術家の創作活動
  2. 個人的な芸術の指導

①は、音楽家やアーティストであれば作詞や作曲活動。画家であれば絵画制作活動。作家であれば執筆活動などが該当します。

②は、個人指導や私塾などの形でこれらの芸術的創作の指導をする活動が該当します。

なぜ”個人指導”や”私塾”という形態に限定されているの?

芸術上の活動には、弟子などの存在を想定しています。

そのため、これらに対して指導するような活動。つまり個人指導や私塾は【芸術】の在留資格に該当します。反対に、教育機関に所属し、広く教育指導するような活動はその範囲を超えるものとして対象外となるとされます。

(【興行】の下欄に掲げる活動を除く)。

芸術家が芸術活動に従事する場合でも、その活動が【興行】の在留資格の活動に該当する場合は【興行】の在留資格が優先とされ、対象になります。

【興行】の在留資格が優先されるケース
  • ある劇団に所属する劇作家として創作活動を行っているケース。この場合、戯曲という文学作品の執筆活動ではありますが、芸能活動としての【興行】の在留資格の活動に該当するので【興行】の対象となります。
  • 芸術家が特定の商品のPRのため、作品(商品)制作するケース。この場合も芸能活動としての【興行】の対象となります。

在留資格【芸術】の在留期間

【芸術】の在留資格で許可されうる在留期間は5年/3年/1年/3か月となっています。

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