名義変更(移転登録)
名義変更(移転登録)
普通車を売買したり、譲渡された場合など所有者が変わるケースで、名義変更が必要となります。法的には所有権が旧所有者から新所有者へと移るので移転登録と呼びます。併せて弊所の【出張封印サービス】をご依頼いただくことで、運輸支局等へ車を持ち込まずにナンバープレートの取り付けまで完了できます。ご活用ください。
名義変更代行料金(税込)
名義変更(普通車) | 料金(税込) |
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東京運輸支局 (品川ナンバー) | ¥13,300 |
練馬自動車検査登録事務所 (練馬ナンバー) | ¥11,000 |
足立自動車検査登録事務所 (足立ナンバー) | ¥13,300 |
多摩自動車検査登録事務所 (多摩ナンバー) | ¥17,700 |
八王子自動車検査登録事務所 (八王子ナンバー) | ¥22,000 |
名義変更諸費用(移転登録)
運輸支局等で支払う実費等
名義変更諸費用 | 実費 |
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移転登録手数料 | ¥500 |
ナンバープレート代 (管轄が変わるケース) | ¥1,450〜 |
自動車環境性能割 | ※ ケース別 |
送料 (レターパック) | ¥520 |
- 自動車環境性能割は燃費基準や車の用途に応じて、車の取引価格に0.5%〜3%の税率を掛けた金額を登録時に支払う必要があります。燃費基準や中古車(残価率を掛けた取引価格が50万以下の場合)によっては免税となります。
- 古物商許可を得て車を自社名義の商品車とする場合は環境性能割は非課税となります。その場合、古物商許可証の写しの添付が必要となります。
必要書類
書類 | 備考 |
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申請書 | ★ OCR1号様式 |
手数料納付書 | ★ 窓口入手 |
税申告書 | ★ 窓口入手 |
車検証 | 原本・有効期間内のもの |
譲渡証明書 | 旧所有者の実印押印 |
旧所有者の委任状 | 実印押印 |
新所有者の委任状 | 実印押印 |
旧所有者の印鑑証明 | 発行後3ヶ月内 |
新所有者の印鑑証明 | 発行後3ヶ月内 |
新使用者の住所証明書 | 発行後3ヶ月内 住民票・印鑑証明・登記簿謄本等 |
車庫証明 | 新使用者のもの(発行後1ヶ月内) |
※ 新使用者の委任状 | 新所有者と異なる場合のみ・実印押印 |
※ 使用本拠所在証明 | 使用本拠が使用者住所と異なる場合のみ |
※ 環境性能割代金 | 燃費基準に応じた額 |
- 車検証の所有者の住所記載と旧所有者の印鑑証明書住所などの記載が一致しない場合、それらの記載の変更過程を辿れる住民票・住民票除票・戸籍附票・戸籍附票除票・履歴事項証明書等が必要となります。
- 新使用者の委任状は新所有者と同一であれば省略できます。
- 車庫証明の適用除外地域や使用の本拠の位置が使用者住所と異なるケースで使用本拠の位置に変更がない場合は公共料金領収書または消印付き郵便のコピーなどの住所確認書類が上記に加えて必要となります。
- 法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、もしくは取締役個人名義の車を法人名義に変更、または同じ代表取締役の法人間で名義変更する場合には、取締役会議事録または株主総会議事録が必要になります。(他の役員、監査役の場合は不要)。
- 印鑑証明書/住民票/法人登記簿謄本等公的書類は発行から3ヶ月内のものが必要となります。
- 自動車環境性能割は燃費基準や車の用途に応じて、車の取引価格に0.5%〜3%の税率を掛けた金額を登録時に支払う必要があります。燃費基準や中古車(残価率を掛けた取引価格が50万以下の場合)によっては免税となります。
- 古物商許可を得て車を自社名義の商品車とする場合は環境性能割は非課税となります。その場合、古物商許可証の写しの添付が必要となります。
ご依頼後のキャンセルについて
ご注意ください
ご依頼後、弊所が業務に着手する前であればキャンセル可能です。既に業務に着手している場合、着手したサービスについての満額料金をいただきます。実費がかかっている場合はそちらも合わせてご請求させていただきます。予めご留意ください。