風俗営業許可がおりない人?

目次
風俗営業許可を取る前に確認したい人的欠格事由とは?

わたしたち行政書士が取り扱う許認可申請などの業務にはだいたいの場合、「人的欠格事由」という言葉がでてきます。
簡単に言うと「申請者がこれらに該当する場合、許可や認可はしませんよ」という条件が列挙されているものです。
許可や認可がされない場合、その種の業務を行うと不法行為、犯罪となります。無許可で営業すると違法行為となり、他の事業をはじめる際も、この「人的欠格事由」によって、ますます選択肢が狭まってきます。風俗営業許可を申請する際も例外ではありません。
ここでは風俗営業許可申請の人的欠格事由をご紹介していきます。
風俗営業許可の人的欠格事由
申請者が次のいずれかに該当する場合、許可が下りません。
太字部分の詳細項目は以下のアコーディオン部へ
風営許可の人的欠格事由
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、または次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 法49条、法50条第1項の罪(以下の通り)
- 刑法第174条 公然わいせつ 175条 わいせつ物頒布 182条 淫行勧誘 185 条賭博 186条 常習とばく場開帳等図利 224条 未成年略取および誘拐 225条 営利目的等略取および誘拐(営利・わいせつ目的に限る)226条 所在国外移送目的略取及び誘拐 226条の2 人身売買(第3項は営利・わいせつ目的に係る部分に限る)226条の3 被略取者等所在国外移送 227条第1項 被略取者引き渡し等 228条 未遂罪
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項 5号 賭博常習 6号 賭博場開帳等図利 又は 6条1項2号 営利目的等略取及び誘拐の罪
- 売春防止法 5条 勧誘 6条 周旋 7条 困惑などによる売春 8条 対象の収受等 9条 前貸等 10条 売春をさせる契約 11条 場所の提供 12条 売春をさせる業 13条 資金等の提供
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条 児童買春 5条 児童買春周旋 6条 児童買春勧誘 7条 児童ポルノ所持 8条 児童買春等目的人身売買
- 労働基準法第117条強制労働の禁止 118条1項(6条、56条に係る部分に限る)中間搾取の排除 119条1号(61条又は62条に係る部分に限る)深夜業・危険有害業務の就業制限の罪
- 船員法 第129条 年少船員の就業制限 130条 年少船員の夜間労働の禁止
- 職業安定法 第63条1 暴行脅迫監禁等不当な手段による職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給 2号 有害業務の職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給
- 児童福祉法 第60条第1項 児童に淫行をさせる行為 2項 満15歳に満たない児童を販売業務等を行うために、風俗営業法の接待飲食等営業、同店舗型性風俗特殊営業および店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為、(酒席に侍する行為を業務としてさせる行為、淫行等の恐れがある者に児童を引き渡す行為、児童の心身に有害な営業を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為)の罪
- 船員職業安定法第111条の罪 1号 暴行脅迫監禁等手段による船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給もしくは船員派遣 2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的の船員職業紹介等
- 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪 1号 外国人の不法就労助長 2号 外国人に不法就労活動させるために自己の支配下に置いた者 3号 業として前2号の行為のあっせんを行った者
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護などに関する法律第58条の罪 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれのあると認めるに足りる相当な理由があるもの。
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業者もしくはその代理人が風営法または風営法に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害しもしくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分もしくは第三条二項の規定に基づき付された条件に違反し、許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過していない者(法人の場合は業務を執行する取締役、役員等)
- 風俗営業者もしくはその代理人が風営法または風営法に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害しもしくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分もしくは第三条二項の規定に基づき付された条件に違反し、許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をしないことを決定する日までの間に風俗営業を廃止し、許可証の返納をした者(廃止について相当な理由がある者を除く)で当該返納の日から起算して5年を経過していないもの
- 前号の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は風俗営業を廃止し、許可証の返納をした法人の全豪の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
- 第6号に規定する期間内に分割により同号の弔問に係る風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そのものが風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 外国人の場合風営許可申請できる在留資格は次の通りに限られます。
法49条、法50条第1項の罪
- 無許可営業
- 不正な手段による許可
- 名義貸し
- 営業停止違反など
- 性風俗特殊営業 (店舗型・無店舗型等) 店舗/受付所を保全対象施設~200m内の禁止区域内または条例の営業禁止区域内での営業
- 特定遊興飲食店の無許可営業
- 無承認構造変更
- 不正な手段による構造変更承認
- 偽りの手段による特例風俗営業者の承認を得た者
- 18歳未満の者に接待させる、客として立ち入らせる。(風俗営業の場合)18歳未満の者を22時から6時までの時間帯に客として立ち入らせる。(特定遊興の場合)、20歳未満の者に酒類・煙草を提供
- 性風俗特殊営業で18歳未満の者を客に接する業務に従事させる、営業所に客として立ち入らせる、20歳未満の者に酒類・煙草を提供した者
- 映像送信型性風俗特殊営業で18歳未満の者が利用できる方法で依頼を受け、電気通信事業者に対し当該映像の料金徴収を委託又は18歳未満である証明もしくは18歳未満が通常利用できない方法で料金を支払う同意を客から受けないまま、映像を伝達した者
- 無店舗型電話異性紹介営業で18歳未満の者を会話の当事者にした者、または18歳未満の者からの会話申し込みを取次、又は18歳未満の者に取り次いだ者
- 条例の禁止地域内での深夜酒類提供営業をした者
外国人の場合風営許可申請できる在留資格は次の通りに限られます。
- 日本人の配偶者等ビザ
- 永住者、特別永住者ビザ
- 永住者の配偶者等ビザ
- 定住者ビザ
- 経営・管理ビザ