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特例期間中に再入国できるのか

目次

特例期間中に再入国できるのか

30日を超える在留期間を決定されている外国人で、在留資格変更許可または在留期間更新許可申請を行った場合に、現在保有している在留資格(ビザ)の在留期限の満了日までに新しく申請した許可/不許可の処分がされていないケースで、①その申請の処分が行われるときまで、または②在留期限満了日から2カ月間経過する日、①②のどちらか早い日まで自動的に在留期間が延長される措置を、入管法上の【特例期間】と呼びます。

特例期間が適用される条件

変更か更新の申請をしており、処分が下されないまま在留期限を超えると自動的に特例期間が適用されます。

特例期間が生じる条件と特例期間の期限
  • 在留資格変更・在留期間更新いずれか申請しており、その許可・不許可処分がされるときまで
  • 在留資格変更・在留期間更新いずれか申請しており、在留期限満了日から2ヶ月が経過する日まで

在留資格変更申請または在留期間更新申請を申請していないと特例期間は適用されず、在留期間満了日を超えると不法残留となり処罰や退去強制の対象となります。

これらの条件から、特例期間は最長で在留期限満了日から2ヶ月間となります。

仮に入管側が在留カードに記載された在留期限を過ぎて許可不許可の申請処分の結果をまだ下していなくても、この期間中であれば問題ありません。

尚、在留期間更新申請をした場合は、現在の在留カードの裏面に在留期間更新申請中である旨が記載されます。また、オンラインで変更・更新申請した場合は在留カードへの申請中などの記載は受けられませんので、受付完了メールのスクリーンショットを保存しておきましょう。

特例期間の対象外となる在留

特例期間適用の対象外となる方も存在します。これらに該当する場合は、特例期間が適用されませんので注意が必要です。

特例期間の対象外となる人
  • 在留許可された期間が30日以下の者
  • 永住申請者

特例期間中に出入国することはできるか

では、在留資格変更許可・在留期間更新許可のいずれかの申請を済まし、その後入管の許可がおりる前に日本から出国しなければならなくなったというケースを考えてみましょう。

このケースは特例期間が適用され、現在の在留資格に置いて許可されている在留期限より2ヶ月間、もしくは許可不許可がなされるまで、在留期限が延長されています。

結論から言えば、特例期間中に出国することは可能です。

特例期間内に再入国できない場合は、原則在留資格を取り消しとなってしまい。不法残留となります。これはみなし再入国許可で出国した場合、再入国許可で出国した場合いずれも同様です。

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